CLOSE

内部統制に関する基本方針

学長裁定

平成27年3月2日

国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)は、役員(監事を除く。)の職務 の執行が国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適性を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)に関する基本方針を次のとおり定める。

1.内部統制システムの整備・運用について

  1. 本学における内部統制システム最高責任者は、学長とする。
  2. 本学における内部統制システム推進責任者(以下「責任者」という。)は、理事(総務・財務担当副学長兼務)とする。
  3. 責任者は、内部モニタリング体制を整備することにより、業務執行が法令等に適合することを確保するものとする。
  4. 責任者は、定期的な連絡の機会を設け、役員に対し、内部統制システムに関する必要な報告が行われることを確保するものとする。
  5. 責任者は、学長から役職員への意志の伝達及び職員から役員への必要な情報を伝達する機会を確保するものとする。
  6. 本学は、事務職員の定期的な人事ローテーションを確保するとともに、長期在籍者を把握することにより、業務の適性を確保するものとする。
  7. 本学は、中期計画等の進捗管理及び中期計画等に基づく業務の評価を定期的に実施し、評価活動の結果を予算配分等に活用するものとする。

2.コンプライアンスの推進について

  1. 本学は、コンプライアンスを推進し、適正かつ公正な業務遂行を維持することにより、国立大学法人としての社会的責任を果たし、社会からの信頼を確保するものとする。
  2. この方針において「コンプライアンス」とは、法令及び学内規程(以下「法令等」という。)を遵守するだけでなく、法令等違反を予防し、法令等違反を早期に発見し迅速かつ適切に処理するための一切の活動をいう。
  3. 本学の役職員は、コンプライアンスの目的及び趣旨を理解し、その重要性を深く認識して行動するものとする。
  4. 本学は、コンプライアンスの推進のために、関連する学内組織を整備するとともに、コンプライアンス推進の過程で生じた事象に関しては、必要な措置を講ずるものとする。
  5. 本学は、法令等違反又はその可能性について、早期に把握できる体制を整備するものとする。

3.リスク評価と対応について

  1. 本学は、教育、研究その他の大学運営に影響を及ぼす又はそのおそれがある様々な事象に、迅速かつ的確に対処するため、リスクマネジメントを実施するものとする。
  2. 本学は、施設の定期的な点検及び必要な補修を行うものとする。
  3. 本学は、反社会的勢力に対する方針について、次のとおり定める。

    • 大学の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。
    • 反社会的勢力からの不当要求に対し、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じない。
    • 平素から、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する反社会的勢力排除に関する施策に協力するよう努める。
    • 反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。

4.入札・契約に関する相互牽制の確立について

  1. 本学は、契約事務の適切な実施及び契約事務における相互牽制の体制を確立するものとする。

5.研究に係るリスクの管理について

  1. 本学は、研究活動において、内部牽制機能による研究費の適正管理、研究不正の防止及び知的財産を保護するため、必要な措置を講ずるものとする。

6.情報の適切な管理について

  1. 本学は、情報セキュリティを確保するとともに、情報漏洩の防止に関する取組を推進するものとする。
  2. 本学は、個人情報の適切な管理にあたり必要とされる取組を実施し、実施状況を定期的に点検するものとする。
  3. 本学は、文書の適切な保存管理及び情報管理のため、必要な措置を講ずるものとする。

7.監事及び監事監査について

  1. 本学は、監事の権限や職務内容を明確にするとともに、監事監査が円滑かつ適切に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
  2. 本学は、学長、理事、監事及び会計監査人の意思疎通を確保できるよう定期的な意見交換の場を設けるものとする。

8.内部監査及び公益通報について

  1. 本学は、内部監査を実施し、内部監査の結果及びそれに対する改善措置状況を、学長に報告するものとする。
  2. 本学は、公益通報に関する体制を整備するものとする。

資料
請求