令和2年度後期授業料の免除について(9月14日更新)
本学における学部生を対象とした、令和2年度の入学料及び授業料の免除(以下「授業料等免除」という。)については、令和2年4月から実施される「高等教育の修学支援新制度」と併せて実施します。
そのため、学部生については、授業料等免除の内容や対象は、以下のⅠ・Ⅱの区分により取り扱いが異なりますので、該当する区分にてご確認ください。
大学院生の後期授業料免除・徴収猶予の申請は、以下Ⅲ. による取り扱いになります。
授業料徴収猶予の申請は、以下Ⅳ.の取り扱いになります。
Ⅰ. 学部学生の後期授業料免除申込受付(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)
(共通)修学支援新制度について
〇修学支援新制度の概要について・令和2年度から修学支援新制度への移行に伴い、授業料免除制度のしくみが変わります。
・本制度では、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象に給付奨学金と併せて入学料・授業料減免が受けられるしくみとなっています。
・修学支援新制度による入学料免除・授業料免除を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金を申請して給付奨学生に採用される必要があり、給付奨学生の支援区分に従い、授業料が免除されます。
〇審査結果の通知について
・審査結果につきましては、12月下旬~1月上旬頃に通知する予定です。
・全額免除者については結果をメールで通知します(キャンパススクエアに登録されたメールアドレス宛にメールを送信します)。
・一部免除者・不許可者・猶予許可者については結果を書面で通知します(授業料関係通知送付先(本人または保護者)へ郵送します)。
・審査の結果、認定対象とならなかった、又は、免除額が一部のみの場合は、免除とならなかった授業料の残りの額(認定対象とならなかった者は授業料全額)を令和3年2月28日(日)までに納付しなければなりません。
〇申請方法について
・以下のPDFファイル「今後の必要な手続きの概要」ファイルを必ず確認し、申請手続きの概要を確認してください。その上で、以下の1~3の区分において自分に該当する区分を選択し、申請手続きを行ってください。
今後の必要な手続きの概要((私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)
1.これから申請する方(前期に不採用となった方も再申請できます。)
・日本学生支援機構給付型奨学金にこれから申込をする方が対象です。
・※令和2年度前期に申込を行い不採用となった方でも、春採用と秋採用では、審査する年度が変わりますので平成30年度と令和元年度で所得状況等に変化がある場合は、秋採用にも再度申込を行うことをお勧めします。
詳細はこちらをご覧ください(1-1~1-4が説明箇所です)。
2.前期に採用された方
・前期に日本学生支援機構給付型奨学金に採用された方は、「授業料等減免継続願(A様式2)」を大学へ提出することにより、後期についても引き続き、採用区分に応じて授業料免除を受けることができます。 (適格認定(家計基準の見直し)によって、免除額が変わる可能性があります。)
詳細はこちらをご覧ください。(2-1~2-3が説明箇所です)
3.【重要】令和元年度に授業料免除を受けていた方(追加支援の実施ついて)
・修学支援新制度への移行に伴い、令和元年度に授業料免除を受けた者のうち、修学支援新制度による支援額が減少する者に対して、経過措置として予算の範囲内で、令和元年度除実績額と新制度での免除額の差額を免除します。
・追加支援(経過措置)の申請は、「前期」と「後期」の各期ごとに申請する必要があります。
・詳細はこちらをご覧ください(3-1~3-2が説明箇所です)
1-1修学支援新制度の概要
修学支援新制度は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象に給付奨学金と併せて授業料減免が受けられる制度です。修学支援新制度による授業料免除を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金を申請して給付奨学生に採用される必要があ
り、給付奨学生の支援区分に従い、授業料が免除されます。
修学支援新制度の詳細については、以下のウェブサイトからご確認ください。
■高等教育の修学支援新制度(文部科学省ウェブサイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
■奨学金の制度(給付型) (日本学生支援機構ウェブサイト)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
1-2.修学支援新制度の支援区分および支援内容
支援区分および支援内容は下表のとおりとなります。
(1)支援区分
支援区分 | 収入基準 |
---|---|
第Ⅰ区分 | 申請者と生計維持者の住民税所得割が非課税であること |
第Ⅱ区分 | 申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | 申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
(2)支援内容
支援区分 | 給付奨学金(月額) | 授業料免除 (年額) | |
---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 | 全額免除 |
第Ⅱ区分 | 19,500円 (22,200円) | 44,500円 | 3分の2免除 |
第Ⅲ区分 | 9,800円 (11,100円) | 22,300円 | 3分の1免除 |
のカッコ内の金額となります。
修学支援新制度での支援を希望する方は、世帯の年収等に基づき、入学料と授業料の減免及び給付奨学金を受けることができるかど
うかの目安を日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」(以下のウェブサイト参照)により、あらかじめ調べることができます。
■日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
(3)給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額
第一種奨学金の貸与を受けている人は、現在の月額から減額又は増額されることがあるので注意してください(第一種奨学金の貸与
月額が調整(減額又は増額)されることを「給付奨学金確認書」において承諾することになります)。給付奨学金を受給することにな
った場合において、すでに第一種奨学金の貸与を受けている場合や新たに第一種奨学金の貸与を受けることになった場合、給付奨学金
の支給を受けている期間中に同時に受けることができる第一種奨学金の月額は、以下から確認できます。
給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額
1-3.修学支援新制度における支援対象者の要件
令和2年度に本学に在学している者で、以下の(1)から(3)のいずれにも該当する者が支給対象となります。
(1)学業成績に係る基準(在学生)
以下ア~イのいずれかに該当すること。
ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していること
が、学修計画書により確認できること
(2)家計に係る基準
申請者と生計維持者が、「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。「収入基準」及び「資産基準」の詳細につきましては、以下のウ ェブサイトからご確認ください。
■日本学生支援機構「給付奨学金 家計基準(収入基準・資産基準)」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html#kakei
また、父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、以下のウェブサイトからご確認くださ い。
■日本学生支援機構「生計維持者について」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/seikeiizisya.html
■日本学生支援機構「生計維持者に係るQ&A」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/__icsFiles/afieldfile/2019/09/20/seikeiizisya.pdf
(3)その他の要件
①大学等への入学時期等に係る基準
以下のa)からc)のいずれかに該当することが要件となります。
高校等の卒業から大学等への入学までの期間を図にしたものは、以下のファイルになりますので、ご確認ください。
大学等に進学するまでの期間に関する要件
a) 高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人(=2浪まで)
b) 高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます。)の受験資格を取得した年度16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日 までの期間が5 年を経過していない人(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人は含みます)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度 の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
c) その他(外国の学校教育の課程を修了した人など)
その他の詳細につきましては、以下のウェブサイトからご確認ください。
■日本学生支援機構「給付奨学金 大学等への入学時期等に関する資格」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html#ichi
②在留資格等に関する要件
在留資格等に関する要件の詳細につきましては、以下のウェブサイトからご確認ください。
■日本学生支援機構「給付奨学金 在留資格等に関する資格」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html#ni
1-4.修学支援新制度の申請方法
(1) 授業料等減免申請書(A様式1)の提出(提出先:学生支援係)
日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、入学料および授業料の免除を受けるには「授業料等減免申請書」を大学に提出する必要があります。
「以下から「授業料等減免申請書」をダウンロードし、10月12日までに学生支援係に学生センター窓口もしくは郵送(必着)で提出してください。
この「授業料等減免申請書」および後述の(2)日本学生支援機構給付奨学金申請書類のうち提出先が学生支援係となっている書類は以下の宛先に郵送してくださ い。
(宛先) 〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学 学生支援課 学生支援係 宛
授業料等減免申請書(A様式1)
(2) 日本学生支援機構給付奨学金の申請
日本学生支援機構給付奨学金の申請にあっては、後述するd)マイナンバー提出書等の必要書類を学生支援係から取り寄せる必要があります。
必要書類の郵送を希望する者は、以下の要領で返信用封筒を学生支援係に送ってください。
【要領】
・210円切手を貼り、住所・氏名を記入した返信用封筒(角形2号封筒)を以下の宛先に郵送してください。
・(宛先) 〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学 学生支援課 学生支援係 宛
※『給付奨学金必要書類希望』を封筒の表に朱書きで記載してください。
日本学生支援機構給付奨学金(在学採用)の申請にあたっては、以下の事項を申請期間内に完了させる必要があります。
特に生計維持者(親等)と離れて暮らしている学生は、事前に生計維持者による給付奨学金確認書及びマイナンバー提出書の記入・
署名・押印、さらに、生計維持者のマイナンバー関係書類(詳細はd-2-1)認書類を参照)を生計維持者から取り寄せることが、必要と
なりますので、早めに準備を進めてください。
給付奨学金の制度及び申込み手続きにつきましては、以下から確認できます。
給付奨学金案内(2020年度在学採用)
①申請期間
秋採用:9月28日(月)~10月12日(月)(マイナンバー必着期限10月19日)
※マイナンバー必着期限とは、後述するd)マイナンバー提出書が日本学支援機構に必着するための期限です。
②申請方法
以下、a)~d)は、全員が対象となります。
a)給付奨学金確認書の作成・提出(提出先:学生支援係)
「給付奨学金確認書の記入例」に従い、申込者本人と生計維持者の双方で記入・署名・押印の上、学生支援係まで郵送願います。
なお、申請者が未成年者の場合は、親権者又は未成年後見人の欄にも記入・署名・押印が必要です。
b)奨学金振込口座の預金通帳コピーの提出(提出先:学生支援係)
本人名義の普通預金口座であること、口座番号に間違えがないかを大学で確認しますので、該当部分のコピーを学生支援係まで郵送願います。
c)スカラネットの入力(日本学生支援機構ウェブサイト「スカラネット」から入力)
c-1) 「スカラネット入力下書き用紙」の記入
インターネットで申込みを行う前に、入力に必要な情報をあらかじめ「給付奨学金案内」の12ページと13ページの間に挟み込まれている「スカラネット入力下書 き用紙」に記入してください。
スカラネット入力下書き用紙
c-2) スカラネットの入力
必要事項を記入した「スカラネット入力下書き用紙」を見ながら、日本学生支援機構のウェブサイトであるスカラネットにアクセスして入力します。
■日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」
https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/
c-2-1-1)学校から交付される識別番号の「ユーザID」及び「パスワード」の入力
スカラネットの入力には、「識別番号」のID及びPWが必要です。
「識別番号」のID及びPWは、メールで学生支援係から送付するので、以下の内容をメールで送ってください。
—————————————-
件名:識別番号送付希望
宛先:g-shien☆office.otaru-uc.ac.jp
(☆を@に変えてください)
①学生番号
②氏名
—————————————-
c-2-1-2)「マイナンバー提出書」に印字されている「申込ID」及び「パスワード」の入力
「マイナンバー提出書のセット」は、学生支援係窓口で配布しますので、取りに来てください。同封されている「マイナンバー提出書」の上部に印字された「申 込ID」「パスワード」を入力します。
続いて、スカラネット入力準備用紙を見ながらスカラネットに入力し、最後に受付番号が表示されますので、受付番号の印刷(スクリーンショット)を行ってく ださい。受付番号は後述するd-1)のマイナンバー提出書に記入することになります。
d)マイナンバー提出書の作成・郵送(提出先:郵便局から日本学生支援機構に簡易書留で郵送)
c)スカラネットの入力で奨学金を申し込んだ後1週間以内に郵便局の窓口に行き、簡易書留で同封の専用封筒を使って日本学生支援機
構に郵送することになりますが、郵送に当たっては、「【重要】マイナンバー(個人番号)の提出方法」を確認の上、進めてください。
d-1)マイナンバー提出書の記入
「【重要】マイナンバー(個人番号)の提出方法」の3ページで確認しながら、申込者本人と生計維持者の双方で記入・署名・押印してください。
d-2)「番号確認書類」及び 「身元確認書類」の用意
「【重要】マイナンバー(個人番号)の提出方法」の3ページをよく読み、番号確認書類と、身元確認書類を用意してください(A4用紙にコピー)。
d-2-1) 申込者本人と生計維持者の番号確認書類
申込者本人と生計維持者の番号確認書類を次のうち1点を用意してください。
・マイナンバーカード裏面(コピー)
・通知カード表面(コピー)
・マイナンバーが記載されている住民票の写し(原本またはコピー)
d-2-2)申込者本人の身元確認書類
申込者本人の身元確認書類として、氏名と生年月日が記載されたページのコピーを用意してください (【重要】マイナンバー(個人番号)の提出方法」を2ペー ジ参照)。
■日本学生支援機構「身元確認書類一覧」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/mynumber/riyo/__icsFiles/afieldfile/2019/05/16/201905mimotokakunin.pdf
e)~g)は、該当者のみが対象です。(「給付奨学金案内」17ページ参照)
学生支援係まで郵送願います。
e)2019年度課税証明書の提出(提出先:学生支援係)
申込者本人(学生)が現在住民税を課税されている場合のみ大学に2019年度課税証明書を提出する必要があります。課税される場合の所得額については「給付学 金案内」の10ページで確認してください。なお、課税証明書はコピーでも構いません。
f)在留資格及び在留期間が明記さている証明書の提出(提出先:学生支援係)
この奨学金に申込みができる在留資格等には制限があります。申込みができる在留資格につきましては、「給付奨学金案内」の15ページで確認してください。
提出書類は、在留カード(コピー)、特別永住者証明書(コピー)、「住民票の写し」(原本)等、在留資格・在留期間が明記されたものになります。
g)児童養護施設等の入所又は里親による養育が分かる証明書類の提出(提出先:学生支援係)
18歳となるまでに児童養護施設等に入所していた又は里親による養育を受けていた場合、このことが分かる日付が記載された証明書
類を提出する必要があります。
提出書類は、「施設等在籍証明書(施設長発行)」「児童(里親)委託証明書(児童相談所発行)」「措置解除決定通知書(児童相
談所発行)」等があり、日本学生支援機構の所定様式「施設等在籍・退所証明書」でも構いません。
(日本学生支援機構の所定様式)施設等在籍・退所証明書
2-1日本学生支援機構給付型奨学生の授業料減免継続手続きについて
令和2年度前期に日本学生支援機構給付型奨学金に採用され、前期授業料の免除を受けた方については、継続願を大学に提出することによって、引き続き採用区分に応じた授業免徐を受けることができます。
なお,10月に適格認定(家計基準の見直し)が実施されるため、採用区分が変更され免除額が変わる可能性がありますのでご承知おきください。
2-2適格認定(家計水準の見直し)について
(1)概要
・奨学金支給期間中、毎年、奨学生本人及び生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、3か月ごと)の支援区分を決定します。
・支援区分の見直しは、毎年4月に行う在籍報告(採用年度においては予約採用者は進学届、在学採用者はスカラネット、在学予約採用者は現況届)で報告された生計維持者及び学生本人の経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき行われます。
(2)支援区分の変更について
・支援区分の見直しの結果、第1区分から第3区分に変更・第2区分から第1区分に変更などがあった場合、10月以降の1年間の支給月額が変更されます。 また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合は、支給月額の変更に伴い、第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。
・支援区分の見直しの結果、いずれの支援区分にも該当しない場合、支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が止まります。次年度の支援区分見直しの際に再度いずれかの支援区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。また、給付奨学金と併せて第一種奨学金を受けている場合、給付奨学金が支援対象外となっている期間は第一種奨学金貸与月額の制限(調整)が解除されます。
(3)支援区分見直し結果の確認方法
・支援区分の見直しの結果は、スカラネット・パーソナルで10月以降に確認することができます。ログイン後、「詳細情報」のタブから新制度の給付奨学生番号を選んだ後、「支援区分適用履歴」で確認してください。
2-3授業料減免継続の申請方法について
以下から「授業料等減免継続願(A様式2)」をダウンロードし、10月12日(月)までに学生支援係に学生センター窓口もしくは郵送(必着)で提出してください。
郵送で提出する場合の宛先:〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学 学生支援課 学生支援係 宛
(※提出の際は封筒の表に、朱書きで『授業料免除関係書類』と記載してください。)
授業料減免継続願(A様式2)
3-1追加支援(経過措置)について
(1)概要・修学支援新制度への移行に伴い、令和元年度に授業料減免者のうち、修学支援新制度による支援額が減少する者に対して、予算の範囲内で、令和元年度 免除実績額と新制度での免除額の差額を免除する制度です。
・経過措置による免除は予算の範囲内での実施となるため、免除実施予算額や申請者内での相対的な順位等によりファイルで示したとおりにならない場合もありますので、ご了承ください。
・申請期間は、修学支援新制度による免除額が決まる前になりますが、修学支援新制度による支援額が減少する場合もあることに備えて、追加支援にも申請することを推奨します。
・なお、追加支援(経過措置)の申請は、「前期」と「後期」の各期ごとに申請する必要があります。
・新制度の免除と経過措置の関係は、以下のファイルで示しておりますので、ご確認ください。
新制度の免除と経過措置の関係
(2)経過措置申込対象者
以下の2つの条件を両方満たす者が対象者となります。
1.令和元年度前期もしくは後期に授業料免除を受けた者(全額免除もしくは半額免除,※4分の1免除は対象外)。
2.令和2年度前期もしくは後期に日本学生支援機給付型奨学金に申込を行った者(採用・不採用は問わない)。
※前期に同機構給付型奨学金にて不採用となった方は、同機構給付型奨学金の秋採用に再申込をしない場合でも、後期授業料免除の追加支援の申請をすることができますが、平成30年度と令和元年度で所得状況等に変化がある場合は、審査する年度が変わりますので秋採用にも再度申し込みを行うことをお勧めします。
(3)支援対象者となる要件である「家計基準・学力基準」
家計基準・学力基準は、令和元年度までの基準で判定します。
※家計基準・学力基準は以下から確認できます。
【学部】家計基準・学力基準
3-2 追加支援の申請方法について
・10月12日(月)までに以下の2点の書類を学生センター窓口もしくは郵送(必着)にて提出してください。※前期に追加支援を申請した学生(書類不備で不許可になった学生を除く)が、後期も申請する場合であって、前期申請時から家計状況に変化がない場合は、添付書類の提出は不要です。
1点目:授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書」の提出
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(様式)
「授業料免除願及び家庭調書」の記入要領・記入例につきましては、以下から確認できます。
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書の記入要領
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(記入例)
2点目:家計等に関する「家族についての添付書類」の提出
・家族全員について、以下の「添付書類一覧」で確認し、該当する書類を提出してください。
・一人に複数の該当する書類がある場合は、該当する全ての書類を提出してください。
・ (写)と記載されている書類については、A4サイズにコピーしたもの(感熱紙不可)を提出してください。
・提出された書類は返却できませんので、注意してください。
添付書類一覧
■必要書類の様式集(pdfリンク)
様式番号 | 様式名 |
---|---|
様式1 | 証明願 |
様式2 | 年収見込証明書 |
様式3 | 無職・無収入申立(証明)書 |
様式4 | 退職等の証明書 |
様式5 | 在学状況及び授業料免除状況証明書 |
様式6 | 長期療養に係る医療費控除金額内訳書 |
様式7 | 学資負担者別居(単身赴任等)に係る経費控除金額申立書 |
様式8 | 家計急変についての事情書 |
申請書類の提出例につきましては、以下から確認できます。
申請書類の提出例
Ⅱ.学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者)
手続きの詳細につきましては、「1.免除申請の対象者および免除額」以降の記載にあるとおりですが、今後の手続きの概要につきましては、以下から確認できます。
今後の必要な手続きの概要(学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者))
1.免除申請の対象者および免除額
このページにおける授業料免除は、私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者(日本人学生)が対象であり、選考により免除を実施します。入学年度と令和元年度の授業料免除の有無により、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
(1)令和2年度入学生(学部1年生):後期授業料の1/3の額を免除します。
(2)令和元年度以前入学生(学部2~4年生)
①令和元年度に授業料が免除された者(経過措置):後期授業料の全額又は半額を免除します。
②令和元年度に授業料が免除されなかった者:後期授業料の1/3の額を免除します。
2.授業料免除対象者の条件
(1)経済的理由によって授業料の支払いが困難であり、かつ学業優秀と認められる場合ただし、次の各号の一に該当する場合は、免除の対象になりません。
①前の期分の授業料を滞納している場合
②特別の理由なく同一の学年に留まっている場合
③特別の理由なく標準修業年限を超えている場合
④既に当該期分の授業料を支払った場合
(2)独立行政法人学生支援機構令和元年度給付奨学生(旧制度)であった者のうち、独立行政法人学生支援機構令和2年度給付奨学生(高等教育の修学支援新制度) に採用されなかった者、又は、申請しなかった者(奨学金の給付が停止中である者を除く)
(3)授業料の納付期限(前期:4月末、後期:10月末)前1年以内において、学資負担者の死亡、離別、失職、退職、病気、事故等による家計急変があり、又は学生若 しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の支払が著しく困難であると認められる場合
(4)上記(3)に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(5)上記(2)、(3)、(4)の場合であっても、次の各号の一に該当する場合は免除の対象になりません。
①前の期分の授業料を滞納している場合
②既に当該期分の授業料を支払った場合
3.授業料免除の申請方法
(1)支援対象者となる要件である「家計基準・学力基準」授業料免除の選考対象者となる要件である「家計基準・学力基準」については、以下から確認できます。要件を満たす場合であっても、免除実施予算額や申請者 内での相対的な順位等により免除対象とならない場合があります。従って、前回申請時に全額免除または半額免除となった場合でも不許可となることがあります。
【学部】家計基準・学力基準
(2)申請方法
・10月12日(月)までに以下の2点の書類を学生センター窓口もしくは郵送(必着)にて提出してください。
※前期授業料免除を申請した学生(書類不備で不許可になった学生を除く。)が、後期授業料免除も申請する場合であって、前期申請時から家計状況に変化がない場合は、添付書類の提出は不要です。
郵送で提出する場合の宛先:〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学 学生支援課 学生支援係 宛
(※提出の際は封筒の表に、朱書きで『授業料免除関係書類』と記載してください。)
1点目:授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書」の提出
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(様式)(学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者用)
「授業料免除願及び家庭調書」の記入要領・記入例につきましては、以下から確認できます。
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書の記入要領
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(記入例)
2点目:添付書類の提出
「a:私費外国人留学生」と「b:高等学校卒業後2年を超えて入学した者」では、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
a)私費外国人留学生
私費外国人留学生の添付書類は、以下から確認できます。
私費外国人留学生の提出書類
■必要書類の様式集
私費外国人留学生経済状況申告書
在学状況及び授業料免除状況証明書
b)高等学校卒業後2年を超えて入学した者(日本人学生)
「家族についての添付書類」を提出してください。 【留意事項】
・家族全員について、以下の「添付書類一覧」で確認し、該当する書類を提出してください。
・一人に複数の該当する書類がある場合は、該当する全ての書類を提出してください。
・ (写)と記載されている書類については、A4サイズにコピーしたもの(感熱紙不可)を提出してください。
・提出された書類は返却できませんので、注意してください。
添付書類一覧
■必要書類の様式集
様式番号 | 様式名 |
---|---|
様式1 | 証明願 |
様式2 | 年収見込証明書 |
様式3 | 無職・無収入申立(証明)書 |
様式4 | 退職等の証明書 |
様式5 | 在学状況及び授業料免除状況証明書 |
様式6 | 長期療養に係る医療費控除金額内訳書 |
様式7 | 学資負担者別居(単身赴任等)に係る経費控除金額申立書 |
様式8 | 家計急変についての事情書 |
■授業料免除申請書類の提出例
申請書類の提出例につきましては、以下から確認できます。
申請書類の提出例
※(重要)新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、世帯の家計が急変した者のうち、以下の条件を満たす場合は、添付書類に加えて以下の書類を提出してください。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援を受けている者。
→・公的支援の受給証明書(※公的支援の例についてはこちらをご確認ください。)
② 新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響により,世帯の所得が昨年度の所得と比較し1/2以下となった者。
→・直近3ヶ月分の給与明細
4.審査結果
・審査結果につきましては、12月下旬~1月上旬頃に通知する予定です。・全額免除者については結果をメールで通知します(キャンパススクエアに登録されたメールアドレス宛にメールを送信します)。
・一部免除者・不許可者については結果を書面で通知します(授業料関係通知送付先(本人または保護者)へ郵送します)。
・審査の結果、認定対象とならなかった、又は、免除額が一部のみの場合は、免除とならなかった授業料の残りの額(認定対象とならなかった者は授業料全額)を令和3年2月28日(日)までに納付しなければなりません。
Ⅲ.大学院生 授業料免除・徴収猶予
1.免除申請の対象者および免除額
このページにおける授業料免除は、大学院生が対象であり、選考により免除を実施します。選考により、後期授業料の全額又は半額を免除します。
2.授業料免除対象者の条件
(1)経済的理由によって授業料の支払いが困難であり、かつ学業優秀と認められる場合ただし、次の各号の一に該当する場合は、免除の対象になりません。
①前の期分の授業料を滞納している場合
②特別の理由なく同一の学年に留まっている場合
③特別の理由なく標準修業年限を超えている場合
④既に当該期分の授業料を支払った場合
(2)授業料の納付期限(前期:4月末、後期:10月末)前1年以内において、学資負担者の死亡、離別、失職、退職、病気、事故等による
家計急変があり、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の支払が著しく困難であると認められる
場合
(3)上記(2)に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(4)上記(2)、(3)の場合であっても、次の各号の一に該当する場合は免除の対象になりません。
①前の期分の授業料を滞納している場合
②既に当該期分の授業料を支払った場合
3.授業料免除の申請方法
(1) 支援対象者となる要件である「家計基準・学力基準」授業料免除の選考対象者となる要件である「家計基準・学力基準」については、以下から確認できます。 要件を満たす場合であっても、免除実施予算額や申請者内での相対的な順位等により免除対象とならない場合があります。従って、前回申請時に全額免除または半額免除となった場合でも不許可となることがあります。
家計基準・学力基準について(大学院)
(2)申請方法 ・10月12日(月)までに以下の2点の書類を学生センター窓口もしくは郵送(必着)にて提出してください。
※前期授業料免除を申請した学生(書類不備で不許可になった学生を除く。)が、後期授業料免除も申請する場合であって、前期申請時から家計状況に変化がない場合は、添付書類の提出は不要です。
郵送で提出する場合の宛先:〒047-8501 小樽市緑3丁目5番21号 小樽商科大学 学生支援課 学生支援係 宛
(※提出の際は封筒の表に、朱書きで『授業料免除関係書類』と記載してください。)
1点目:授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書」の提出
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(様式)(大学院生用)
「授業料免除願及び家庭調書」の記入要領・記入例につきましては、以下から確認できます。
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書の記入要領
授業料免除・徴収猶予願及び家庭調書(記入例)
2点目:添付書類の提出
「a:私費外国人留学生」と「b:高等学校卒業後2年を超えて入学した者」では、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
a)私費外国人留学生
私費外国人留学生の添付書類は、以下から確認できます。
私費外国人留学生の提出書類
■必要書類の様式集
私費外国人留学生経済状況申告書
在学状況及び授業料免除状況証明書
b)高等学校卒業後2年を超えて入学した者(日本人学生)
「家族についての添付書類」を提出してください。 【留意事項】
・家族全員について、以下の「添付書類一覧」で確認し、該当する書類を提出してください。
・一人に複数の該当する書類がある場合は、該当する全ての書類を提出してください。
・ (写)と記載されている書類については、A4サイズにコピーしたもの(感熱紙不可)を提出してください。
・提出された書類は返却できませんので、注意してください。
添付書類一覧
■必要書類の様式集
様式番号 | 様式名 |
---|---|
様式1 | 証明願 |
様式2 | 年収見込証明書 |
様式3 | 無職・無収入申立(証明)書 |
様式4 | 退職等の証明書 |
様式5 | 在学状況及び授業料免除状況証明書 |
様式6 | 長期療養に係る医療費控除金額内訳書 |
様式7 | 学資負担者別居(単身赴任等)に係る経費控除金額申立書 |
様式8 | 家計急変についての事情書 |
■授業料免除申請書類の提出例
申請書類の提出例につきましては、以下から確認できます。
申請書類の提出例
※(重要)新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、世帯の家計が急変した者のうち、以下の条件を満たす場合は、添付書類に加えて以下の書類を提出してください。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援を受けている者。
→・公的支援の受給証明書(※公的支援の例についてはこちらをご確認ください。)
② 新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響により,世帯の所得が昨年度の所得と比較し1/2以下となった者。
→・直近3ヶ月分の給与明細
4.審査結果
・審査結果につきましては、12月下旬~1月上旬頃に通知する予定です。・全額免除者については結果をメールで通知します(キャンパススクエアに登録されたメールアドレス宛にメールを送信します)。
・一部免除者・不許可者については結果を書面で通知します(授業料関係通知送付先(本人または保護者)へ郵送します)。
・審査の結果、認定対象とならなかった、又は、免除額が一部のみの場合は、免除とならなかった授業料の残りの額(認定対象とならなかった者は授業料全額)を令和3年2月28日(日)までに納付しなければなりません。
Ⅳ.(学部生・大学院生共通) 授業料徴収猶予
通常、前期は4月24日、後期は10月24日(銀行の休業日にあたる時は直前の営業日)に授業料の口座引き落としを行いますが、これを最終期限の令和3年2月28日まで猶予します。
令和2年度後期分の授業料徴収猶予を希望する学生は、下記により申請してください。
なお、授業料免除を申請した学生は、同時に徴収猶予も申請したものと取り扱いますので、以下の申請手続きは不要です。
1. 申請資格
特別の事情により期限までの納付が困難であると認められる場合
※以下のいずれかに該当する場合は、免除の対象になりません。
1. 前の期分の授業料を滞納している場合
2. 既に当該年度分又は当該期分の授業料を納付した場合
2. 申請方法及び受付期限
申請を希望する場合は、「授業料徴収猶予願」を学生支援係窓口に持参するか、もしくは学生支援係まで郵送(10月12日必着)願います。
締切以降は受付しませんので、期間に余裕を持って申請してください。
なお、徴収猶予の申請は、「前期」と「後期」の各期ごとに申請する必要があります。
授業料徴収猶予願(様式)
「授業料免除願及び家庭調書」の記入要領・記入例につきましては、以下から確認できます。
授業料免除・徴収猶予記入要領
授業料免除・徴収猶予願(記入例)
3.審査結果
・審査結果につきましては、12月下旬~1月上旬頃に通知する予定です。
・猶予許可者については結果を書面で通知します(授業料関係通知送付先(本人または保護者)へ郵送します)。
Ⅴ.家計急変(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援等)
日本学生支援機構給付型奨学金(家計急変)による授業料減免について
「日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)」では、予期できない事由により授業料の支払いが困難であると認められる場合、修学支援新制度により給付奨学金と併せて授業料減免が受けられます。
申込内容の詳細は、奨学金案内(家計急変)をご確認ください。
■学部生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)
奨学金案内(家計急変)
申込は随時受け付けますが、急変事由の発生日から3ヶ月以内に申し込む必要があります。
※新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合の取り扱いにつきましては、下記のサイトから詳細を確認できます。
このサイトには「Q&A」「新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合の証明書類」「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例」が掲載されております(5月1日追記)。
■日本学生支援機構「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、 下表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。
事由 | 証明書類 |
---|---|
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 | 下記のいずれか ・戸籍謄本(抄本) ・住民票(死亡日記載) |
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 | ・医師による診断書 及び ・病気休職中であることの証明書 |
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) | 下記のいずれか ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険受給資格者証 |
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 (1)上記A~Cのいずれかに該当 (2)被災により、生計維持者の 一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
・罹災証明書 及び ・事情書(所定様式) |
Column 商大探舎 Vol.10
校歌の誕生
小樽高商では、寮歌や応援歌はあっても長らく校歌が作られなかった。1931年の創立20周年を前にして、校歌選定の機運が高まり、記念事業の一つとして校歌の歌詞を募集することになった。数点の応募があったが、適当な歌詞を選択できず、結局専門家である時雨音羽氏に作詞を依頼、作曲も杉山長谷夫(東洋音楽学校教授)に決定し、1932年1月、現在も歌いつがれている校歌が誕生した。7月には小樽高商のボーカル部員が上京し、コロムビア・レコードで校歌と行進曲の吹き込みを行った。

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