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高等教育の修学支援新制度に関する情報

「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、令和2年4月1日から施行されました。

 本法律は、一定の要件の確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び専修学校専門課程(以下「大学等」という。)に入学・在学している学生等を支援対象として、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を措置することとしており、第7条第2項の規定に基づき、要件の確認を受けた大学等においては、確認申請書を公表することが義務付けられております。

令和6年度 確認申請書【令和5年度申請】
令和5年度 確認申請書【令和4年度申請】
令和4年度 確認申請書【令和3年度申請】
令和3年度 確認申請書【令和2年度申請】
令和2年度 確認申請書【令和元年度申請】


参考:文部科学省:高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト(全機関要件確認者の公表情報とりまとめ)」
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