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2012/11/21 企業法学科にスポーツマンな新任の先生が来たよ!

 

今年の10月から商大に新しく着任された、

企業法学科の永下泰之先生にインタビューをしたので紹介するよ♪

 

昨年度も非常勤講師として、商大で「民法IV」の授業を担当していたので、

既に先生に教わっている人も多いんじゃないかな?

一体どんな先生なんだろう!? 楽しみだね♪

 

永下先生、お願いします!

 121121nagashita1.JPG

 

商大に着任されてまだ1ヶ月ちょっとですが、商大の雰囲気には慣れましたか?

 

昨年度から非常勤講師として講義に来ていましたし、

知り合いの先生も元々多かったので、すぐに慣れました!

 

 

商大にはどのようなイメージをお持ちでしたか?着任されてイメージは変わりましたか?

 

自然が多く、山に囲まれていて、私の母校の金沢大学に似ていると感じました。

キャンパスは落ち着いた雰囲気でとても良いですね!

知り合いから商大の良い噂は聞いていたので、そのままのイメージです。

 

 

商大に着任する前は何をされていたのですか?

 

北海道大学で助教をしていました。

それ以前には、北海道道政相談センター札幌市オンブズマン室

専門調査員をしていたこともあります。

この仕事は、道民や市民の方から行政に関する苦情を聞き、

行政の行為が適切であったかどうかの調査をします。

専門とはあまり関係のない仕事でしたが、行政の現場を垣間見ることができ、

非常に勉強になりました。

 

 

永下先生はどのような研究をしているのですか?

 

民法の中の、不法行為を専門としています。

そのなかでも特に「素因競合」と呼ばれる問題を主として研究しています。

 

具体的に交通事故の例で言いますと、歩行者が自動車にはねられたとき、

その歩行者が身体の弱い方だったために大きな被害となることがあります。

例えば、身体になにも問題を抱えていない方であれば打撲程度ですんだのに、

今回はねられた方はもともと骨がもろかったため骨折までしてしまったという場合です。

このとき、考え方は2つあります。

 

第一は、その被害(骨折)に応じた賠償を受けるべきだとする考え方です。

他方で、第二は、大きな被害となったのは歩行者が身体の弱い方だったためで

あるから、身体の弱さが関与した部分については賠償を受けるべきではない

(つまり、賠償を受けられる被害は「打撲」についてだけ)とする考え方です。

どちらの考え方が妥当であるか、簡単には結論が出せない問題ですが、

この問題についての理論的研究をしています。

 

 

趣味や特技はありますか?

 

バスケットボールが好きで、大学時代は4年間バスケ部に所属していました。

体を動かすのが好きでして、最近はジョギングをしています。

自転車にもハマリつつあります。

昔から体育会系の人間ですので、古くから自分を知っている友人からは

大学教員になったのが意外だと言われますね(笑)

 

 

動物に例えるとご自分は何と言われることが多いですか?または何だと思いますか?

 

周りからは「座敷犬」みたいだと言われます。

よく周りの人に良くしてもらっている・可愛がられているからだそうです。

それは、良い方々に囲まれて生活できているからなので、

ラッキーなことだと感じています!

121121nagashita2.JPG

 

 

商大の学生とはどのように関わっていきたいと考えていますか?

 

この落ち着いた雰囲気の大学で、学生と一緒に物事を考えていきたいと考えています。

試験に受かるための勉強ではなく、社会人になった時にその人の基礎になるような

法律の知識をゆっくり教えていきたいです。

 

 

では最後に、商大生のみなさんにメッセージをお願いします!

 

「今できることをしてください」

人生は思ったよりも時間が無いです。

まとまった時間が取れるのは大学生の今が最後かもしれません。

今だからできることを是非してください!

 

  

    

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