カレンダー

<   2013年1月   >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

アーカイブ

2013/1/17 企業法学科南ゼミの合同ゼミ紹介の第一弾!

今日と明日は、企業法学科南ゼミの合同ゼミの様子を二回に分けて紹介するよ。

今日はその第一弾

9月に行われた琉球大学法文学部の戸谷ゼミとの合同ゼミについて紹介するね。

 

琉球大学はみんなも知っていると思うけど、沖縄県にある国立の総合大学だよ。

今回は、南先生と戸谷先生が大学院時代の同期だったということで行われたんだ。

北の国立大学と南の国立大学との南北対決

琉球大学のゼミ生は北海道の景色に感動していたよ。

 

このゼミは、北海道大学人文・社会科学研究棟で行われ、オブザーバーとして、

北海学園大学法科大学院の大塚龍児先生、放送大学の道幸哲也先生、

北海道大学の大学院生も参加して、とても充実した合同ゼミだったよ。

 

討論のテーマは、会社分割における労働契約の承継に関する日本IBM事件

(最高裁判所平成22年7月12日判決)を素材にして、会社側と労働者側に

分かれて議論したんだ。

南ゼミは商法ゼミで、戸谷ゼミは労働法ゼミで分野は異なるんだけど、

この事件は商法と労働法にまたがる著名な最高裁判決で、

南ゼミが会社側を戸谷ゼミが労働者側からの主張を行ったんだ。

 

 130117minami1.jpg

(琉球大学の学生)

 

事件は、ある会社の一事業を他の会社に分割して承継させたときに、

その事業に従事していた労働者がその新しい会社に行きたくないとして争ったんだ。

会社法や労働法(労働契約承継法)では、会社を分割する場合には、

分割する事業に所属していた労働者は会社と協議するとされているんだけど、

今回は、協議はしたもののそれがなおざりだったとして争われたんだ。

 

南ゼミでは、そもそも今回の事件ではきちんと協議をしたと主張し、たとえもし、

協議がなおざりだったとしても会社法や労働法(労働契約承継法)では協議違反が

あっても労働者の同意なく新しい会社に所属させることができると主張したんだ。

一方、戸谷ゼミは、今回の事件の協議は不充分で、また、協議違反があった場合には、

労働者は新しい会社に行く必要はないと主張して戦ったんだ。

経営戦略の一環として、会社事業の再編とかも勉強するけど、実際には、

それを決める経営者は法律上の手続きを守らなければならないし、

どんなに戦略としてすばらしいアイディアであっても、法律を無視することはできないよね。

 

とても難しいテーマで、みんな苦戦していたけど、最後は、オブザーバーとして

参加して下さった先生から講評もいただいて、とっても勉強になったよ。

 

翌日は、琉球大学のゼミ生さんが小樽観光をして、楽しんでもらったよ。

小樽運河や堺町通りといったスポットを楽しんでいたよ。

また、北海道に来てくれるとうれしいな。

 

来年は、もしかしたら小樽商大のゼミ生が沖縄に行くかもだって。

僕も沖縄に行ってみたいなぁ。暖かいんだろうなぁ~

 

 130117minami2.jpg

(小樽商大の学生)


 130117minami3.jpg

(小樽運河にて)

 

琉球大学法文学部法学専攻課程ホームページ(戸谷ゼミ合宿の様子)

http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~hougaku/news.html#h240903toyazemi

    

ページの先頭へ