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開示請求ができる文書

開示請求ができる文書

 

本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,本学の職員等が組織的に用いるものとして,本学が保有しているものが対象となります(これを「保有個人情報」といいます)。 ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年度法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同号第3号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限ります。

開示請求の対象となる保有個人情報については,開示請求する保有個人情報を特定するため個人情報ファイル簿を作成して,一般の閲覧に供しております。



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