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講義テーマ:「資産流動化ビジネスについて」 −信託への期待と展望−
1.講義内容の要約
企業が資金を調達するためには、社債や株式を発行するか、金融機関から借りるのが一般的であるが、これらはいずれも企業自体の信用力を背景に調達する方法である。しかし、資産流動化という方法を使えば、企業の信用力に関係なく資金を調達することが可能になる。
資産流動化とは、資産を保有する企業が資産を譲渡し、それを裏づけとして資金調達を行うことである。ここで資金調達の裏づけとなっているのは、資金調達をしようとする企業の信用力ではなく、譲渡された資産の信用力であるという点に特徴がある。譲渡される資産として適しているのは、信用力の評価が容易で、法的に安定していて、十分な利鞘が確保されているものである。具体的には、売掛債権、手形債権、自動車ローン債権や不動産等が挙げられ、将来何らかのキャッシュフローが見込まれる資産であれば、基本的には流動化の対象とすることが可能である。
前述のとおり、資産流動化商品は企業の信用力ではなく、分離譲渡された資産の信用力を裏づけとする商品であるため、企業から資産を完全に法的に分離譲渡すること(真正譲渡)によって、企業信用リスクからの切り離しをはかっている。このような仕組みを講じることによって、企業が倒産等の事態に陥っても、投資家への弁済は影響を受けず、資産流動化商品の安全性は確保されることとなる。これを、倒産隔離機能と言い、資産流動化の大きな特徴の一つである。
この方法は、バブル経済の崩壊後、機能不全を起こした銀行貸出に代わって、その規模を拡大しており、近年では、資金調達を行う企業として、従来の大企業に加え、中小企業にまで広がりつつあるほか、資金運用を行う投資者層も、一部の個人にまで拡大してきている。
2.問題提起及びコメント
資産流動化という言葉を聞いたのは、この講義で初めてであったが、資金調達者、投資家の双方にメリットがあり、リスクも少ないということで、特に問題点は無いだろうと思っていた。しかし、今回のレポートを作成する際に調べてみると、決して問題が無いとはいえないことがわかった。
資産流動化を実施すれば、企業にとって資金調達手段が増えるのは事実だが、コストが高く、事務負担が大きいという理由から、実施に消極的な企業も多いようである。特に、小企業や零細企業にとっては、コストが高いというのは重大な問題であり、今後こういった課題が改善されなければ、せっかくの有効な資金調達手段も、一部の企業しか活用できないことになるだろう。
この講義では、資産流動化の他にも、信用補完、知的財産権の信託や、市場型間接金融の意義など興味深い話が多かったが、字数が限られているので割愛する。
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