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◆ 開示請求ができる文書 ◆

開示請求ができる文書

 

本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,本学の職員等が組織的に用いるものとして,本学が保有しているものが対象となります(これを「保有個人情報」といいます)。 ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年度法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同号第3号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限ります。



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