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◆ 国立大学法人小樽商科大学憲章 ◆

   国立大学法人小樽商科大学憲章

                                                        (平成16年4月1日制定)

 国立大学法人小樽商科大学は,建学以来築いてきた自由な学風と実学重視の精神を継承し,さらにこれを発展させて,複雑高度化した現代社会の多元的な問題解決への貢献と人類普遍の真理探求を使命とする教育研究機関として,一層の充実を目指す。
 この目標達成に向けて,その依って立つべき理念と方針を明らかにするため,ここに国立大学法人小樽商科大学憲章を制定する。

I 教育
1.(学部教育の目標)
 国立大学法人小樽商科大学は,学部において,多様かつ調和のとれた教育体系のもと,専門的知識のみならず,広い視野と高い倫理観を身につけた,指導的役割を果たすことのできる人材の育成を図る。
2.(大学院教育の目標)
国立大学法人小樽商科大学は,大学院において,多様かつ調和のとれた教育体系のもと,研究者としての基礎的教育を行うのみならず,現代社会の諸分野において貢献し得る高度な専門的知識を有する職業人の育成を図る。

II 研究
3.(学術・研究の目標)
 国立大学法人小樽商科大学は,憲法で保障された学問の自由の理念に則り,21世紀社会の多元的な問題解決に寄与し,人類普遍の真理の探求と知の創造に努める。
4.(基礎研究と応用・実学研究)
 国立大学法人小樽商科大学は,基礎研究とそれを踏まえた応用的・実学的研究をともに重視し,両者の成果を人類の幸福や経済社会の発展のために還元する。
5.(総合的・学際的研究)
 国立大学法人小樽商科大学は,1学部に広範な専門分野を包摂する単科大学としての特性を活かし,総合的・学際的研究の推進を図る。

III 社会貢献
6.(研究成果の地域社会への還元)
 国立大学法人小樽商科大学は,社会が提起する課題に対して,具体的かつ実践的な処方箋を提供するという方針のもとに,研究成果を地域社会の活性化のために還元する。
 
IV 国際交流
7.(国際交流事業の推進)
 国立大学法人小樽商科大学は,国際的視野を備えた人材の育成という観点から,国際交流事業の推進を図り,その充実に努める。

V 運営
8.(運営の基本原則)
 国立大学法人小樽商科大学は,学問の自由や大学の自治の理念を踏まえ,大学の特性を最大限に発揮するとともに,その活性化が充分図られるよう,自主的・自立的な運営の確保に努める。
9.(運営の基本組織)
 国立大学法人小樽商科大学は,それぞれ全学的視野に立った大学運営において,自主的・自律的意思決定を委ねられた学長並びに審議機関である役員会,経営協議会,教育研究評議会,学部教授会,専攻教授会及び学部・大学院合同教授会をその基本組織とする。
10.(財務)
 国立大学法人小樽商科大学は,その運営を可能とする経費が相当部分国民から付託されたものであることを自覚し,これを適正に管理し,かつ,有効に活用する。
11.(基本的人権の尊重)
 国立大学法人小樽商科大学は,基本的人権を尊重し,国籍,信条,性別,門地等の理由による不当な差別を排除するとともに,すべての構成員がその個性と能力を充分発揮できるよう,教育・研究・労働環境の整備を図る。
12.(情報の開示)
 国立大学法人小樽商科大学は,個人情報の保護に努める一方,社会に対し開かれた大学を目指し,教育・研究・運営上の情報を可能な限り開示する。

VI 憲章の改正
13.(憲章の改正)
 本憲章の改正は,別に定める手続により,学長がこれを行う。

    附 則
  この憲章は,平成16年4月1日から施行する。
    附 則
  この憲章は,平成27年4月1日から施行する。

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