事務取扱要領   




国立大学法人小樽商科大学科学研究費補助金事務取扱要項

                                           (平成17年4月1日制定)

 (趣旨)
 第1条 国立大学法人小樽商科大学(以下「大学」という。)における科学研究費補助金(以下「補助金」という。)の事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110)又はこれらに基づく特別の定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。

 (経理の委任)
 第2条 研究機関の代表者に補助金が交付される研究種目にあっては、学長は、補助金の交付を受けたときは、財務課長にその経理を委任するものとする。


 (経理事務)
 第3条 財務課長は、当該補助金の経理事務を、この要項に定めるもののほか、本学の経理事 務の取扱いに準じて行うものとする。

 (補助金の預託等)
 第4条 財務課長は、補助金が交付されたときは、学長名義で銀行等に預託するとともに、その旨研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)に通知するものとする。

 (間接経費の取扱い)
 第5条 補助金のうち、間接経費の取扱いについては、次の各号に掲げる手続きによるものとする。
 (1) 研究代表者等は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から、間接経費を含む補助金の交付決定通知があつたときは、当該通知書に記載された間接経費を大学に納付するため、間接経費譲渡申出書を、速やかに学長に提出しなければならない。ただし、研究代表者等が、交付決定の時点で別の研究機関への異動等の予定がある場合は、この限りでない。
 (2) 学長は、補助金の交付決定通知及び間接経費譲渡申出書に基づき、間接経費を受入れるものとする。
 (3) 間接経費の譲渡を行った研究代表者等が、他の研究機関に所属することとなる場合であって、直接経費の残額がある場合には、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。
 (4) 学長は、年度終了後、文部科学省に間接経費の使用実績を報告するものとする。

 (帳簿)
 第6条 財務課長は、科学研究費補助金収支簿を備え、研究課題別にその収支状況を常に把握するとともに、その費目別の使途を明らかにしなければならない。

 (補助金の経理等)
 第7条 研究代表者等は、研究に必要な物品の購入及び役務行為等並びに研究又は調査のため出張を要するときは、購入依頼書及び命令書等に補助金で支出することを明記し、担当課に提出するものとする。
 2 前項による補助金の支払いは、支出決議書により行うものとする。
   補助金の支払いに係る口座振込手数料は、大学が負担するものとする。

 (取得物品等の寄附手続)
 第8条 前条第1項の規定により物品等当該補助金により国立大学法人小樽商科大学物品管理規則第2条第2項及び第3項に掲げる物品を取得した者は、直ちに大学に寄附しなければならない。

 2 前項の寄附手続は、購入依頼書の余白に「科学研究費補助金による寄附」と明記の上、押印することにより行うものとする。
 3 第1項の規定により寄附を行った研究代表者等が、他の研究機関に所属することとなる場合であって、当該研究代表者等が新たに所属することとなる研究機関において、当該物品等を使用することを希望する場合には、研究代表者等に返還するものとする。

 (預金利子)
 第9条 研究代表者等は、直接経費に関して生じた預金利子を大学に譲渡するものとする。

 (証拠書類の保管)
 10条 補助金の収支を明らかにした証拠書類は、研究種目別及び研究代表者別に整理の上、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。

 (監査)
 第11条 補助金の不正な使用を防止するため、内部監査を実施するものとする。
 2 前項に規定する内部監査の実施については、国立大学法人小樽商科大学内部監査実施要項の定めるところによる。

 附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この要項施行前に行われた事務取扱に関する事項については、制定後のこの要項に基づき行われたものとみなす。



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