学内規程
国立大学法人小樽商科大学防火管理規程
国立大学法人小樽商科大学防火管理規程 
 
(平成元年4月1日制定)
 
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,本学における防火思想の普及徹底を図り,常に周到な計画を立て,火災防止に万全を期することを目的とする。
2 前項の目的を達成するために防火対策について必要な事項は,別に定めのある場合のほか,この規程の定めるところによる。
 (遵守義務)
第2条 本学の職員及び学生等は,この規程を遵守し,防火及び防災管理業務が円滑に推進されるよう協力しなければならない。
   第2章 防火対策機構
 (防火管理の総括)
第3条 学長は,本学における防火管理の全般を総括する。
2 事務局長は,学長を補佐し,本学における防火管理に関する事務を掌理する。
 (防火対策委員会)
第4条 大学の防火管理に関する事項を審議するため,防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第5条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 事務局長及び各課長
    消防法第8条に定める防火管理者(以下「防火管理者」という。)
 (2) 委員会の委員長は,事務局長をもって充てる。
 (3) 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
 (審議事項)
第6条 委員会は,次の事項を審議する。
 (1) 消防計画並びにこれの実践に関すること。
 (2) 防火に関する諸規程の制定,改廃に関すること。
 (3) 消防用設備の改善及び整備に関すること。
 (4) 防火に関する調査・研究・企画に関すること。
 (5) 人命救護安全に関すること。
 (6) 第20条に規定する表彰に関すること。
 (7) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
 (8) その他防火上必要と認める事項に関すること。
 (会議)
第7条 委員会は,次の各号の一に掲げる場合に開催し,議長には,委員長が充たる。
 (1) 委員長が開催を必要と認めたとき。
 (2) 委員の過半数が開催を必要と認めたとき。
 (3) 防火管理者が開催の必要を認めたとき。
2 委員長に事故あるときは,委員長が,あらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
 (委員会の事務)
第8条 委員会の事務は,事務局財務課が行う。
 (防火管理責任組織)
第9条 本学の防火管理については,防火管理上必要な業務を行わせるため,防火管理者のほか,点検検査員及び火気取締責任者を置く。
2 防火管理者は,学長がこれを命ずる。
3 防火管理者は,火災その他災害予防について,次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
 (1) 消防計画の作成に関すること。
 (2) 消火,通報及び避難の訓練に関すること。
 (3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
 (4) 火気の使用又は取扱いの指導監督に関すること。
 (5) その他防火上必要と認める事項に関すること。
4 防火管理者は,前項第3号の実施にあたり適正管理と機能保持のため,別表1に定める点検検査員を指名し,点検検査を行わせるものとする。
5 火気取締責任者は,国立大学法人小樽商科大学財産管理規則第9条第1項に規定する財産補助監守者をもって充てる。
 (自衛消防組織)
第10条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため,別表2による自衛消防組織を定める。
2 自衛消防組織に隊長及び副隊長を置き,隊長は事務局長とし副隊長には,防火管理者をもって充てる。
   第3章 火災予防
 (点検検査基準)
第11条 第9条第4項による火災予防上の自主検査,消防用設備等の点検基準は,別表1に掲げるところによる。
 (改善措置並びに記録の保存)
第12条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は,速やかに防火管理者に報告しなければならない。
2 点検検査の結果は,その都度別表3に定める検査台帳に記録し保存しなければならない。
 (臨時火気使用)
第13条 構内において臨時に火気を使用する者は,火気取締責任者又は防火管理者に届け出なければならない。
2 前項の届け出をした者は,火気取締上の責に任ずるものとする。
 (警報伝達及び火気使用の規制)
第14条 構内の諸施設について,火災発生のおそれ,又は人命の危険が切迫していると認めたときは,防火管理者はその旨構内全般に伝達し,防火管理者,その他の責任者は,火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
   第4章 防火体制及び救護
 (火災)
第15条 構内及び附近に火災が発生した場合は,被害を最小限度にとどめるため,第10条に定める自衛消防組織の編成により人命救護を第一とし,担当任務の遂行にあたるとともに,国立大学法人小樽商科大学危機管理規程(以下「危機管理規程」という。)第14条に規定する危機管理員に報告するものとする。
 (火災以外の災害)
第16条 火災以外の各種災害については,危機管理規程第4条1項に規定する国立大学法人小樽商科大学危機管理委員会が策定した危機管理マニュアルにより,適切な処置をとるものとする。
   第5章 教育訓練
 (防火教育)
第17条 職員及び学生等は,進んで防火に関して教育を受け,防火対策の万全を期するよう努力しなければならない。
 (消防訓練)
第18条 有事に際し,被害を最小限度にとどめるため,消防訓練によって技術の向上をはかるものとする。実施基準は,次のとおりとする。
  基本訓練 消火通報避難   年1回
  総合訓練             年1回
   第6章 消防機関との連絡
 (連絡事項)
第19条 防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,防火管理の適正を期するため次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
 (1) 消防計画の提出(改正はその都度)
 (2) 査察の要請
 (3) 教育訓練指導の要請
 (4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡,法令に基づく諸手続の促進
 (5) その他防火対策についての必要事項
   第7章 表彰
 (表彰)
第20条 職員にして防災上特に功労があった者に対しては,防火対策委員会の審査を経て学長が表彰を行うことができる。
   附 則
1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 昭和24年6月5日施行の防火委員会規程は,廃止する。
   附 則
 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成6年6月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成6年10月28日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成13年1月6日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成16年8月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
 
 
 
 
別表1
           消防用設備点検検査基準及び検査員
区 分  検査員         事 項 内 容 検査時期
火気使用施設検査 財務課
管理係長
炊事器具,暖房用設備,燃料置場,灰捨場,喫煙場所等の火気使用箇所の検査 全 般
 
随 時
 
電気設備等検査
 
施設課
設備係長
 
電気配線検査
電気器具,警報設備,ガス設備等の火災予防検査
全 般
絶縁抵抗測定機能
月1回
年2回
 
防火設備点検検査
 
施設課
施設係長
建物内の防火戸,シャッター等の機能及び障害物除去の管理検査 機 能
全 般
年2回
年1回
施設課
設備係長
消火栓,消火器具等の機能及び障害物除去の管理検査 機 能
全 般
年2回
年1回
避難設備点検検査
 
施設課
施設係長
避難階段,非常口等の検査
 
全 般
 
年2回
 
施設課
設備係長
誘導灯,梯子,ロープ救助袋等の検査
 
全 般
 
年2回
 
消防用水点検検査 財務課
管理係長
貯水槽,水道の機能及び消防活動における屋外
障害物除去等の点検検査
全 般
 
年2回
 
 
別表2
           小樽商科大学自衛消防組織編成表
 班 名  班 長  副班長  班 員   主たる業務分担
総 務 班

 
総務課長

 
総務課
課長代理
 
総務課所属の職員

 
(1)対策本部等の設置
(2)通報連絡
(3)記録,その他
消 火 班
 
財務課
課長代理
財務課
管理係長
財務課所属の職員
 
(1)消火作業
 
工 作 班



 
施設課長



 
施設課
企画係長


 
施設課所属の職員



 
(1)水利の確保
(2)電気,ガス源の切断
(3)消火活動の妨害とな
   る物件の撤去
(4)防火戸の閉鎖
搬 出 班
 
学務課長
 
学術情報課長 学務課・学術情報課所属の職員 (1)重要物件の搬出及び
   保全
避難誘導 ・
救 護 班
入試課長

 
キャリア支援課長
 
入試課・キャリア支援課・保健管理センター所属の職員 (1)避難場所の選定及び
   誘導
(2)負傷者の救護
 
別表3
              検  査  台  帳
 自主検査検査簿
年月日
 
検査内容
 
結 果
 
その状況(異状の場合はその状況を詳細に記入すると共に其の処置を記す) 検査員氏名

 

 

 

 

 
 
※検査結果  ○=良好  △=稍不良  ×=不良