国立大学法人小樽商科大学後援会助成制度実施要項
(平成19年2月8日制定)
(趣旨)
第1条 財団法人小樽商科大学後援会(以下「後援会」という。)から本学が受け入れた寄附金による事業の実施は,この要項の定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 学生支援事業
(2) 国際交流事業
(3) 札幌サテライト運営事業
(4) 学長リーダーシップ事業
(学生支援事業)
第3条 学生支援事業は,学生の資質向上を図るために実施する事業とする。
(国際交流事業)
第4条 国際交流事業は,本学における国際化を推進するための事業とする。
(札幌サテライト運営事業)
第5条 札幌サテライト運営事業は,「小樽商科大学札幌サテライト」の運営に関する事業とする。
(学長リーダーシップ事業)
第6条 学長リーダーシップ事業は,学長の裁量により実施する事業とする。
(事業計画の決定)
第7条 第2条に定める事業計画の決定は,第8条に定める委員会の議を経て学長が行う。
(委員会の設置)
第8条 毎年度の事業計画を策定するため,国立大学法人小樽商科大学後援会助成金計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織,運営に関する事項は別に定める。
(事業の実施)
第9条 前条第1項により策定された事業については,後援会助成金審査委員会の議を経て実施するものとする。
(事業の成果報告)
第10条 第7条により決定された事業を実施した者は,当該事業にかかる成果報告書(別紙様式)2部を,事業終了後1ケ月以内に学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項により提出された成果報告書のうち1部を,後援会に送付するものとする。
(事務)
第11条 この要項の庶務に関する事務は,総務課が行う。
2 この要項の経理に関する事務は,財務課が行う。
附 則
1 この要項は,平成19年2月8日から施行する。
2 国立大学法人小樽商科大学後援会助成制度実施要項(平成9年11月26日制定)は,廃止する。
別紙様式
後援会助成金事業成果報告書
平成 年 月 日
小樽商科大学長 殿
職名
氏名
事業区分
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□学生支援事業 (事業名称毎に別葉で記載すること)
□国際交流事業 (事業名称毎に別葉で記載すること)
□札幌サテライト運営事業
□学長リーダーシップ事業 |
事業名称:
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事業概要(使用経費内訳を含む)
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成果(具体的に記入すること)
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その他特記事項(助成金事業としての特別な取組や効果等)
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