国立大学法人小樽商科大学共同研究規程
(平成16年5月19日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)が,民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
共同研究
ア 本学における共同研究 本学において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究。
イ 本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究で,本学が民間機関等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等のみを受入れて行う研究。
(2)
民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(3)
共同研究代表者 本学の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめ等を行い,研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(受入条件)
第3条 共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れる。
(申込み)
第4条 共同研究の申し込みをしようとする民間機関等は,共同研究申込書(別紙様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(受入審査委員会)
第5条 学長は,委託者から前条に規定する共同研究申込書の提出があった場合は,受入審査委員会を置き,第3条に掲げる受入れの条件等について審査させるものとする。
2 受入審査委員長は,審査結果を学長に報告する。
3 受入審査委員会については,別に定める。
(受入の決定と通知等)
第6条 学長は,前条第2項の報告に基づき,共同研究の受入れを決定する。
2 学長は,契約担当役及び民間機関等に対し,受入れの決定を通知する。
3 学長は,受入れの決定をしたときは,学部・大学院合同教授会に報告するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は,前条第2項の通知に基づき,速やかに民間機関等との間で共同研究に関する契約を締結する。
2 契約書については,別に定める。
(研究料)
第8条 民間機関等は,別に定める民間等共同研究員の研究料を本学の指定する日までに納入しなければならない。
2 既納の研究料は,返還しない。
(共同研究に要する経費)
第9条 本学は,本学の施設及び設備を共同研究の用に供するとともに,その維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,共同研究の遂行に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」)を負担するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,本学は,共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から,直接経費の一部を負担することができる。
4 本学及び民間機関等における共同研究の場合は,民間機関等における研究に要する経費等は,民間機関等が負担するものとする。
(設備等の取り扱い)
第10条 共同研究で新たに取得した設備等は,本学に帰属する。
2 本学は,共同研究の遂行上必要な場合は,民間機関等からその所有に係る設備等を受け入れることができる。
(研究場所)
第11条 本学の教員は,第2条第2号に掲げる民間等共同研究員を受入れる共同研究にあって,必要な場合は,民間機関等の施設において研究を行うことができる。
2 前項の場合において,本学の教員が民間機関等の施設において研究を行う場合は,職務としてその用務に従事するための所定の手続きをとるものとする。
(特許の出願)
第12条 共同研究代表者は,共同研究の結果発明を行った場合は,速やかに学長に届け出るものとする。
2 前項の届け出があった場合は,学長は民間機関の長に通知し,帰属を決定するとともに特許出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
3 学長及び民間機関等の長は,本学の教員又は民間等共同研究員が,共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手方の同意を得るものとする。
4 学長及び民間機関等の長は,本学の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を継承した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
(特許権等の実施)
第13条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が継承した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が継承した特許権等」という。)を,民間機関等又は民間機関等が指定する者に限り出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができる。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を,民間機関等が指定する者に限り出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができる。
3 前2項の優先的に実施させることができる期間は,必要に応じ更新することができる。
(第三者に対する特許権等の実施の許諾)
第14条 学長は,前条第1項の場合において民間機関等又は民間機関等が指定する者が本学の継承した特許権等を,又は前条第2項の場合において民間機関等の指定する者が共有に係る特許権等を,それぞれの優先的実施期間中の第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,民間機関等及び民間機関等の指定する者以外に対し,当該特許権等の実施を許諾できるものとする。
2 学長は,前項の規定により本学が特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収する。
(実用新案権等の取扱い)
第15条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,第12条から前条までの規定を準用する。
(研究の中止又は延長)
第16条 共同研究代表者は,研究遂行上やむを得ない理由により,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申し出を認めたときは,民間機関等と協議の上,これを中止し,又はその期間を延長することを決定し,契約担当役に通知する。
3 契約担当役は,前項の通知を受けたときは,直ちに民間機関等と変更契約を締結する。
(研究成果の報告)
第17条 共同研究代表者は,共同研究が完了したときは,民間機関等の研究担当者と協議の上,共同研究実績報告書(別紙様式第2号)を学長に提出する。
2 学長は,前項の報告を受けて,当該共同研究の完了を契約担当役に通知する。
(研究成果の公表)
第18条 共同研究によって得られた研究成果は,民間機関等と協議の上,公表することができる。
(事務)
第19条 共同研究の受入れに関する事務は総務課が,会計に関する事務は財務課が行う。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取り扱いについて必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年5月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 小樽商科大学共同研究取扱規則(昭和59年10月24日制定)は,廃止する。
附 則
この規程は,平成18年4月19日から施行する。
別紙様式第1号
共 同 研 究 申 込 書
平成 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学長 殿
住 所
名 称
代表者名 印
国立大学法人小樽商科大学共同研究規程を遵守の上,下記のとおり共同研究を申し
込みます。
記
研究題目 |
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研究目的及び内容 |
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研 究 期 間 |
研究経費納入日から平成 年 月 日まで |
研究実施場所 |
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研究に要する経費の負担額(消費税及び地方消費税含む) |
直接経費 |
円 |
研究料 |
円 |
合計 |
円 |
共同研究員 (所属・職・氏名) |
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希望する研究担当者 (所属・職・氏名) |
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提 供 設 備 等 |
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その他参考となる事項 |
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事 務 連 絡 先
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機関名 |
担当課・係名 |
担当者氏名 |
電話番等 |
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※添付書類 共同研究員を派遣する場合は,当該共同研究員の学歴,職歴,研究歴等
を記載した履歴書
別紙様式第2号
平成 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学長 殿
共同研究担当者(又は代表者)
印
共 同 研 究 実 績 報 告 書
共同研究を完了しましたので,下記のとおり報告いたします。
記
1 外部機関等名
2 研究題目
3 研究期間
4 研究担当者
5 研究成果の概要(別紙添附可)
6 研究成果の今後の活用方法
7 研究経費の支出実績