小樽商科大学附属図書館利用規程
(昭和48年12月5日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学附属図書館規程第7条の規定に基づき,小樽商科大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 休館日は,年末年始の休日とする。
2 前項の規定にかかわらず,附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは,臨時に開館又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 開館時間は,次のとおりとする。
平 日 午前8時45分から午後10時まで
土曜日 午前10時から午後7時30分まで
日曜日 午前10時から午後5時まで
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前10時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず,休業日(夜間主コースの夏学期を除く。)においては,平日は午前8時45分から午後5時まで開館し,土曜日,日曜日及び祝日は休館するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。
(利用者)
第4条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次のとおりとする。
(1)
本学の職員
(2) 本学の学生(研究生,科目等履修生及び特別聴講学生を含む。)
(3) 本学の名誉教授
(4) 図書館の利用を申し出た学外者
(利用者IDカード等の交付)
第5条 利用者に対し,必要に応じて利用者IDカード(以下「IDカード」という。)を交付するものとする。
2 前条第4号の者に対し,本学職員の保証があれば,館長は,図書特別閲覧票を交付することができる。
(入庫及び検索)
第6条 次に掲げる者は,書庫に入り図書を検索することができる。
(1) 本学の職員
(2) 本学の大学院生
(3)
本学の学部学生,研究生,科目等履修生及び特別聴講学生で指導教員が保証するとき,又はともに入庫するとき。
(4) 本学の名誉教授
(5) 図書特別閲覧票の交付を受けた者
(6) その他館長が認めた者
2 貴重図書を検索するときは,係員の立ち合いを得なければならない。
(図書館資料)
第7条 この規程において,図書館資料とは,次のものをいう。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 視聴覚資料
(4) 電子情報資料
(5)
その他の資料
(館内閲覧)
第8条 図書館資料は,所定の閲覧場所で閲覧し,閉館時間までに所定の場所に返却しなければならない。
2 開架図書は,直接閲覧することができる。
3 閉架図書を閲覧しようとするときは,所定の館内閲覧・図書請求票に必要事項を記入して,身分証明書又はIDカードを添えて係員に提出しなければならない。
第9条 利用者は,次に掲げるものを除き,所定の手続きを経て図書(逐次刊行物を含む。以下同じ。)の館外貸出しを受けることができる。
(1) 参考図書
(2) 統計表類
(3) 新着図書
(4) 貴重図書
(5) 逐次刊行物の最新号
(6) 視聴覚資料
(7) 電子情報資料
(8) その他館長が指定したもの
2 図書の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。
(1) 本学の専任教員 50冊まで 1か年以内
(2) 第1号以外の本学の職員 5冊まで 1か月以内
(3) 本学の大学院生 30冊まで 2か月以内
(4) 第3号以外の本学の学生 10冊まで 1か月以内
(5) 本学の名誉教授及び図書特別閲覧票の交付を受けた者
10冊まで 6か月以内
(6) その他図書館の利用を申し出た学外者
3冊まで 10日以内
3 前項の規定にかかわらず,開架閲覧室図書の貸出期間は1か月以内とする。ただし,前項各号に1か月未満の定めのあるものについては,その期間とする。
4 未製本雑誌は本学の教員に限り1週間を限度として貸し出すことができる。
5 同一図書の貸出しの継続を希望する者は,他にその図書の貸出しを希望する者がいない場合に限り,再び貸出しを受けることができる。
6 貸出しを受けた図書は,転貸をしてはならない。
7 第1項の各号に掲げる図書館資料の貸出しは行わない。ただし,特に館長の許可を得た場合は,この限りではない。
8 第2項の規定にかかわらず,館長は,研究室が常時必要とする図書館資料を1年以上研究室に貸し出すことができる。
9 前項による貸出し中の図書館資料は,貸出しを受けた者が保管の責任を負い,次の各号に該当するときは,直ちに返納しなければならない。
(1) 貸出しの必要がなくなったとき
(2)
本学の身分を失ったとき
10 研究室は,貸出し中の図書館資料について利用者から利用の申し出があった場合は,教育研究に支障がない限りこれに応じるものとする。
11 研究室は,貸出し中の図書館資料について図書館の協力を得て年1回点検するものとする。
(返却)
第10条 利用者は,貸出しを受けた図書を指定の期日までに返却しなければならない。
2 次の各号に該当するときは,貸出図書を直ちに返却しなければならない。
(1) 本学の職員及び学生がその身分を失ったとき
(2) 本学の職員が休職又は停職を命じられたとき
(3) 本学の学生が休学し,又は停学を命じられたとき
(4)
館長が返却を求めたとき
(施設備付資料)
第11条 館長は,必要と認めるときは,他の施設に図書館資料の備付けを認めることができる。
2 前項による備付け中の図書館資料は,施設責任者が保管の責任を負うものとする。
3 施設責任者は,備付け中の図書館資料について利用者から利用の申し出があった場合は,教育研究に支障がない限りこれに応じるものとする。
4 施設責任者は,備付け中の図書館資料について図書館の協力を得て年1回点検するものとする。
(図書館資料の複写)
第12条 利用者は,教育研究又は学習(以下「教育研究等」という。)のため複写を希望する場合は,所定の手続きを経て図書館資料の複写を依頼することができる。
2 利用者は,図書館内に設置されたセルフ式コピー機を使用して自ら図書館資料を複写することができる。
3 前項の規定により利用者が自ら複写を行う場合には,事前に所定の複写申込用紙を館長に提出しなければならない。
4 第1項の複写に関し必要な事項は,国立大学法人小樽商科大学附属図書館文献複写規程の定めるところによる。
(参考調査)
第13条 利用者は,教育研究等のための文献調査及び情報の提供を依頼することができる。
(相互協力)
第14条 利用者は,教育研究等のために必要なときは,所定の手続きを経て他の大学図書館等及び資料の利用について斡旋を依頼することができる。
2 他の大学図書館等から図書館及び資料の利用について申し込みがあったときは,館長が学内の利用に支障がないと認める範囲でこれに応じるものとする。
(利用の制限)
第15条 次に掲げる場合においては利用を制限することができる。
(1)
図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における,当該情報が記録されている部分
(2)
図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における,当該期間が経過するまでの間
(3)
図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合
(規律の維持)
第16条 利用者は,この規程及び係員の指示する事項を守らなければならない。
2 館長は,前項の規定に違反した者に対して,一定期間図書館の利用を停止させることができる。
(賠償責任)
第17条 利用者は,図書館資料及び施設・設備を紛失,汚損又は破損した場合は,直ちに館長に申出るとともに賠償しなければならない。
(雑則)
第18条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
2 この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,図書館運営委員会の議を経て館長が別に定める。
附 則
1 この規程は,昭和48年12月5日から施行する。
2 附属図書館借覧細則(昭和24年6月1目制定)は,廃止する。
附 則
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成6年2月9日から施行する。
附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成9年6月11日から施行する。
附 則
この規程は,平成10年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成13年4月25日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成15年2月3日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。