国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程
(平成17年5月18日制定)
目 次
第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 知的財産審査委員会(第4条〜第10条)
第3章 届出及び受理等(第11条〜第16条)
第4章 知的財産権の取得及び管理(第17条〜第19条)
第5章 補償(第20条〜第22条)
第6章 成果有体物の届出及び管理(第23条〜第25条)
第7章 雑則(第26条〜第29条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)の教職員等が創作した知的財産に係る権利の取扱い等について基本的事項を定め,もって,知的財産の創作の促進,研究意欲の向上及び成果の普及を図り,社会に貢献することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「知的財産」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠
(4) 商標法(昭和34年法律第127号)第2条第1項に規定する商標
(5)
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路の創作
(6)
著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
(7) 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
(8)
秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値を有するもの(以下「ノウハウ」という。)の案出
2 この規程において,「職務発明等」とは,本学若しくは公的機関等から支給された研究経費(外部機関等との共同研究,受託研究,奨学寄附金,政府からの研究資金等を含む。)により行う研究及び本学が管理する施設設備を利用して行う研究に基づき,教職員等が創作した知的財産をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,商標法に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(2)
特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利
(3)
著作権法第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同項第10号の3のデータベースの著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(4)
技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもので,学長が特に指定するノウハウ等の権利
4 この規程において,「成果有体物」とは,研究の過程において得られた材料,試料,試作品,モデル品,実験装置,並びに各種研究成果情報・結果を記録した電子記録媒体,紙記録媒体であって,学術的又は財産的価値があるものとする。
5 この規程において,「教職員等」とは,本学の役員,教員,事務職員,客員研究員及び非常勤職員とする。
6 この規程において,「発明者」とは,職務発明等を行った教職員等とする。
7 この規程において,「出願等」とは,特許出願及び登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な手続きを行うことをいう。
8 この規程において,「知的財産権等の実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為, 実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,半導体集積 回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第4項に定める行為,著作権法第2条第1項第15号及び第19号に定められる行為及び特定ノウハウ等の使用並びに成果有体物の利用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は,教職員等が行った職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し,これを所有するものとする。ただし,特別の事情があると本学が認めるときは,教職員等に帰属させることができる。
第2章 知的財産審査委員会
(知的財産審査委員会の設置)
第4条 学長は,教職員等が創作した知的財産に関する事項を審議するため,知的財産審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の審議事項)
第5条 審査委員会は,次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 第11条第1項に規定する届出があった知的財産について,職務発明等に該当するか否かの審査
(2) 職務発明等に該当した場合,本学が当該知的財産を承継するか否かの審査
(3) 任意譲渡申出による知的財産について,本学が承継するか否かの審査
(4) 異議申立てに対する意見に関する事項
(5) 当該職務発明等の技術的評価に関する事項
(6) 知的財産の発明者の確定に係る事項
(7) 知的財産が出願し得る要件を具備しているか否かの審査
(8) 補償金等の支払い関する事項
(9) 本学が承継した知的財産の管理及び処分の審査
(10) 本学が承継した知的財産をめぐる紛争,訴訟等に関する事項
(11) 成果有体物の所有権に関する審査
(12) その他学長が必要と認める事項
(審査委員会の組織)
第6条 審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(総務担当副学長)
(2) ビジネス創造センター長
(3) 事務局長
(4) 学長が指名する者 若干名
(任期)
第7条 前条第4号の委員の任期は,1年とする。
2 前条の委員に欠員を生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 審査委員会に委員長を置き,理事(総務担当副学長)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第9条 審査委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 審査委員会の事務は,総務課が行う。
第3章 届出及び受理等
(届出及び受理)
第11条 教職員等は,職務発明等に該当すると思われる知的財産の創作を行ったときは,速やかに「知的財産創作届出書」(別紙様式1)を学長に届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出があったときは,速やかに「知的財産創作届書受理通知書」(別紙様式2)を当該教職員等に通知するものとする。
(届出された知的財産の権利の承継等の決定)
第12条 学長は,教職員等から前条に規定する届出があったときは,審査委員会に知的財産に関する事項を諮問し,その答申に基づき,当該知的財産の職務発明等の本学への承継の可否,承継する場合の本学の持分割合等を決定するものとする。
2 学長は,前項の規定により当該知的財産に関する決定をしたときは,「創作された知的財産の決定通知書」(別紙様式3)を当該教職員等に通知するものとする。
(異議の申立て)
第13条 教職員等は,前条第1項による学長の決定に異議があるときは,通知を受けたときから2週間以内に学長に異議を申し立てることができる。
2 学長は,前項の申し立てがあったときには,審査委員会の意見を徴した上で,申し立ての当否を決定するものとする。
3 学長は,前項の決定を当該教職員等及び審査委員会に通知するものとする。
(任意譲渡)
第14条 学長は,教職員等からの届出による知的財産について,本学が職務発明等に該当しないと決定した場合において,当該教職員等から知的財産を本学に譲渡する旨の申し出があったときは,審査委員会の意見を徴した上で,当該知的財産の承継の可否を決定する。
(権利譲渡書の提出)
第15条 教職員等からの届出による知的財産について,第12条第1項の規定に基づき本学が職務発明等に該当し承継すると決定したときは,発明者は,「権利譲渡書」(別紙様式4)を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第16条 教職員等は,学長が届出された知的財産について職務発明等に該当しないと決定した,又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ,自らが出願等又は当該知的財産に関する権利を第三者に譲渡してはならない。
第4章 知的財産の取得及び管理等
(知的財産権の取得及び管理)
第17条 学長は本学が承継すると決定した知的財産については,速やかに出願等の手続を行い適正に管理するものとする。
2 本学に帰属する知的財産の出願及び権利維持費用は,原則として本学が負担する。
3 学長は,発明者に対し,知的財産に関する公表を一定期間行わないことを求めることができる。
4 学長は,第1項の出願等の手続が完了したときは,その旨を速やかに当該発明者に通知するものとする。
(協力義務)
第18条 発明者は,第11条第1項の規定に基づき届出をした知的財産について,本学から出願等に関する協力等を依頼されたときは,これに応じるよう努めるものとする。
(知的財産権の取得以外の方法での普及)
第19条 学長は,本学に帰属することとなった知的財産に関して知的財産権の取得以外の方法により成果の普及を図るときは,その理由及び取扱いについて速やかに当該発明者に通知するものとする。
第5章 補償
(補償金の支払い)
第20条 学長は,教職員等が創作した知的財産権を承継した場合で,次のいずれかに該当するときは,当該発明者等に対し補償金を支払う。
(1)
知的財産権等について出願等をしたとき。
(2)
知的財産権等の実施又は処分により収入を得たとき。
2 知的財産権等について出願等をしたときに支払われる補償金(「出願等補償金」という。)は,別表1に定めるところにより支払う。
3 知的財産権等の実施又は処分により収入を得たときに支払われる補償金(「実施等補償金」という。)は,毎年1月1日から12月31日までの間の総収入から,当該知的財産権の出願等及び維持に要した費用を差し引いた額について,審査委員会の審議を経て,別表2に定めるところにより支払う。
(共同発明者に対する補償)
第21条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,第15条に定める権利譲渡書に記載されたそれぞれの持分割合に応じて支払うものとする。
(転退職者等又は死亡したときの補償)
第22条 第20条に定める補償金を受ける権利は,当該権利に係る発明者が転職又は退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときには,当該権利は,その相続人が承継する。
第6章 成果有体物の届出及び管理
(成果有体物の帰属等)
第23条 教職員等が成果有体物を取得したときは,当該成果有体物の所有権は,特段の定めがない限り本学に帰属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,教職員等は,その所有権について学長に届け出ることにより,帰属についての審査を受けることができる。この場合において,当該届出に係る手続は,第11条の規定を準用する。
3 前項の届出の結果,本学がその所有権の本学への帰属を必要ないと認めたときは,所有権は,教職員等に帰属するものとする。
4 第2項の届出に係る当該成果有体物の所有権の本学への帰属に関する審査は,審査委員会が行うものとする。
(成果有体物の管理)
第24条 教職員等は,成果有体物をその特性に従い適切に維持管理し,容易に他者に知られ,又は持ち出されないよう適切に管理しなければならない。
2 教職員等は,その身分を失う時に,特段の契約による場合を除き,教職員等であった期間中に得た成果有体物を持ち出してはならない。
(成果有体物の提供)
第25条 教職員等は,所有権が本学に帰属する成果有体物を第三者に提供する場合,又は第三者から成果有体物を受領する場合は,学長に書面をもって報告するとともに,学長の書面による了承を得なければばらない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第26条 発明者,審査委員会委員及び関係者は,当該知的財産の内容等の事項について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし,本学と発明者が合意のうえ公表する場合及び本学又は発明者の責によらずして公知となった場合はこの限りでない。
(退職後の取扱い)
第27条 教職員等が退職した場合においても,当該知的財産が本学における職務発明等に該当する場合の取扱いについては,この規程を適用するものとする。
(外国出願の取扱い)
第28条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする知的財産に関しても,準用する。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成17年5月18日から施行する。
2 この規程施行後,第6条第4号の規定に基づいて選出された最初の委員である者の任期は,第7条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
3 小樽商科大学発明規程(平成13年1月24日制定)及び国立大学法人小樽商科大学データベース等取扱規程(平成元年10月25日制定)は,廃止する。
別表1 出願等補償金(第20条第2項関係)
知的財産権名 |
承継時(円) |
出願時(円) |
登録時(円) |
備 考 |
特許権 |
− |
5,000 |
10,000 |
|
実用新案権 |
− |
5,000 |
10,000 |
|
意匠権 |
− |
5,000 |
10,000 |
|
商標権 |
− |
5,000 |
10,000 |
|
回路配置利用権 |
− |
− |
10,000 |
|
種苗育成者権 |
− |
5,000 |
10,000 |
|
著作権 |
10,000 |
− |
− |
有償使用が見込まれる場合に承継する。 |
ノウハウ |
5,000 |
− |
− |
成果有体物 |
5,000 |
− |
− |
別表2 実施補償等による配分基準(第20条第3項関係)
区 分 |
配分率 |
発明者 |
40パーセント |
大 学 |
60パーセント |
|
注: 発明者への配分率については,発明者の寄与度が著しく高い場合や知的財産の価値が著しく高い場合又は知的財産の完成に至るまで著しく長い年月がかかった場合など,特許権等の取得に至った経緯,知的財産が財産的価値を有するに至った経緯等の諸事情を考慮して,別表2の配分率を20パーセントから60パーセントまでの範囲で増減させることができるものとする。この場合において,大学への配分率は,発明者への配分率の変更後の率によるものとする。
別紙様式1
知的財産創作届出書
届出整理番号:
平成 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学長 殿
所属・職名
氏 名 印
※(創作者が複数の場合は,連記すること。)
このたび,下記の知的財産を創作しましたので,「国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」に基づき届け出ます。
記
1.知的財産の種類(いずれかに○を付ける)
発明・考案・創作(回路配置利用権,データベース等)・育成(品種登録)・案出(ノウハウ等)
2.知的財産の名称
3.知的財産の概要
(明確にかつ簡潔に記載する。必要がある場合は,図面及びその図面の簡単な説明を添付する。)
4.知的財産の創作を行った者(所属,職名,氏名)
創作者 |
所属部局等名 |
職 名 |
氏 名 |
貢献度(%) |
代表創作者 |
|
|
|
% |
共同創作者 |
|
|
|
% |
共同創作者 |
|
|
|
% |
共同創作者 |
|
|
|
% |
(創作者が複数いる場合は,知的財産の創作を行った者の貢献度(%)を記入し,貢献度は全部で100%とする。)
5.知的財産の発生母体
@ 研究形態(自主研究,○○との共同研究,○○からの受託研究,その他)
A 契約の有無(○○との共同研究契約,○○との受託研究契約あり)
B 共同出願の必要性(共同出願の必要性なし,○○との共同出願の必要性あり)
6.知的財産の創作に要した経費の名称及び発明等に要した金額
@ 使用した経費名称
A 研究経費総額
B 知的財産の創作に要した金額
7.研究に使用した施設・設備
(知的財産の創作に至るまでの研究について,その行った場所及び使用した施設について具体的に記載する。)
8.知的財産の発表状況
□ 未発表
(発表の予定がある場合は発表予定年月日及び発表予定学会名等を記載する。)
□ 発表済
(発表年月日及び発表学会名等を記載し,参考資料があれば添付する。)
9.実施(企業化)の可能性等
□ 可能性あり
(実施可能性のある企業がある場合はその名称: )
□ 可能性は不明
10.出願の緊急度
(緊急に出願を行う必要がある場合には,その理由を付して出願の期限を記入する。)
11.審査請求の希望時期
12.外国出願の必要性がある場合は,理由及び出願希望国名
13.その他参考となる事項等
別紙様式2
届出整理番号:
平成 年 月 日
知的財産創作届出書受理通知書
届出人
所属・職名
氏 名 殿
国立大学法人小樽商科大学長
知的財産の名称:
平成 年 月 日付け貴殿より届出のあった上記知的財産創作届出書は受理いたしました。追って職務発明の有無等に関し審査の結果をご連絡いたします。
以上
別紙様式3
第 号
平成 年 月 日
創作された知的財産の決定通知書
所属・職名
氏 名 殿
※(知的財産の創作に係る届け出者が複数の場合は,連記による。)
国立大学法人小樽商科大学長
下記のとおり決定しましたので通知します。
記
知的財産の名称
職務発明等に □ 該当 □ 非該当
□ 本学が発明等を承継する。
|
帰属先 |
持分割合 |
国立大学法人小樽商科大学 |
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
□
本学は発明等を承継しない。
別紙様式4
権 利 譲 渡 書
譲受者
国立大学法人小樽商科大学長 殿
譲渡者は,国立大学法人小樽商科大学が承継すると決定した下記の知的財産に関する日本及び諸外国で特許権,実用新案権,意匠権,その他の知的財産権の登録を受ける権利及びそれにより取得される一切の知的財産権を国立大学法人小樽商科大学に譲渡します。
平成 年 月 日
(譲渡者)
現住所
所属・職名
氏 名 印
※ (譲渡者が複数の場合は,連記してください。)
記
1.知的財産(発明・考案・意匠にかかる物品,その他の知的財産権の創作物)の名称
2.知的財産の決定通知番号及び通知日
決定通知番号:第 号 通知日:平成 年 月 日
2.持分割合
発明者 |
所属部局等名 |
職 名 |
氏 名 |
持分割合(%) |
代表発明者 |
|
|
|
% |
共同発明者 |
|
|
|
% |
共同発明者 |
|
|
|
% |
共同発明者 |
|
|
|
% |
|
(発明者が複数いる場合は,発明等をした者の持分割合(%)を記入し,持分割合は全部で100%とする。)
|