学内規程
小樽商科大学学則
   小樽商科大学学則

  
                                     平成8年5月8日
                                     全  部  改  正             

            昭和24年 6月 1日制定
       改正  昭和27年 8月20日施行  昭和28年 4月22日施行
            昭和29年 4月 1日施行  昭和31年 4月 1日施行
            昭和32年 4月 1日施行  昭和33年 4月 1日施行
            昭和34年 4月 1日施行  昭和36年 4月 1日施行
            昭和38年 4月 1日施行  昭和40年 4月 1日施行
            昭和41年 4月 1日施行  昭和42年 4月 1日施行
            昭和43年 4月 1日施行  昭和44年 4月 1日施行
            昭和45年 4月 1日施行  昭和46年 4月 1日施行
            昭和47年 3月 1日施行  昭和47年 4月 1日施行
            昭和47年 5月 1日施行  昭和48年 4月 1日施行
            昭和48年12月 5日施行  昭和49年 4月 1日施行
            昭和50年 4月 1日施行  昭和51年 4月 1日施行
            昭和52年 4月 1日施行  昭和53年 4月 1日施行
            昭和54年 4月 1日施行  昭和55年 4月 1日施行
            昭和56年 4月 1日施行  昭和56年 5月13日施行
            昭和57年 4月 1日施行  昭和58年 4月 1日施行
            昭和59年 4月 1日施行  昭和60年 4月 1日施行
            昭和60年 4月 1日施行  昭和61年 4月 1日施行
            昭和61年 4月 1日施行  昭和62年 3月17日施行
            昭和62年 4月 8日施行  昭和63年 4月 1日施行
            平成 2年 2月28日施行  平成 2年 4月 1日施行
            平成 2年 4月 1日施行  平成 2年 4月 1日施行
            平成 2年 4月 1日施行  平成 2年 6月 8日施行
            平成 2年12月12日施行  平成 3年 4月 1日施行
            平成 3年 4月 5日施行  平成 3年10月 1日施行
            平成 3年12月 4日施行  平成 3年12月11日施行
            平成 3年12月11日施行  平成 4年 1月 9日施行
            平成 4年 2月13日施行  平成 4年 2月19日施行
            平成 4年11月25日施行  平成 5年 1月27日施行
            平成 6年 3月17日施行  平成 6年 4月 1日施行
            平成 7年 4月 1日施行  平成 8年 4月 1日施行
            平成 9年 4月 1日施行  平成 9年 4月23日施行
            平成10年 4月 1日施行  平成10年 4月22日施行
            平成11年 4月 1日施行  平成11年 4月 1日施行
            平成11年 4月 1日施行  平成11年 7月 1日施行
            平成11年11月24日施行  平成12年 4月 1日施行
            平成13年 4月 1日施行  平成13年 4月 1日施行
            平成14年 4月24日施行  平成15年 4月 1日施行
            平成15年 4月 1日施行  平成15年 4月 1日施行
            平成15年 4月 1日施行  平成15年 4月 1日施行
            平成15年 5月21日施行  平成15年 5月21日施行
            平成16年 4月 1日施行  平成17年 4月 1日施行
            平成17年 4月 1日施行  平成18年 4月 1日施行

 
                
目次
 第1章 総則(第1条−第3条)
 第2章 講座及び学科目等(第4条)
 第3章 収容定員(第5条)
 第4章 組織(第6条,第7条)
 第5章 学年,学期及び休業日(第8条−第10条)
 第6章 修業年限及び在学期間(第11条−第13条)
 第7章 入学(第14条−第19条)
 第8章 教育課程及び履修方法等(第20条−第32条)
 第9章 休学,復学,退学,除籍,転学及び留学(第33条−第39条)
 第10章 卒業及び学位授与(第40,第41条)
 第11章 賞罰(第42条,第43条)
 第12章 外国人留学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生(第44条−第47条)
 第13章 大学会館その他の施設(第48条)
 第14章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第49条−第54条)
 第15章 生涯教育講座(第55条)
 第16章 補則(第56条,第57条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 本学は,現代社会の複合的,国際的な問題の解決に貢献しうる広い視野と深い専門的知識及び豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動力により,社会の指導的役割を果たす品格ある人材の育成を目的とする。
 (学部及び学科等)
第2条 本学に商学部(以下「学部」という。)を置き,学部には経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科を置く。
2 前項の学科に学生の教育上の区分として,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
 (大学院)
第3条 本学に大学院を置く。
2 大学院学則は,別に定める。
   第2章 講座及び学科目等
 (講座又は学科目等)
第4条 学部に,次の講座又は学科目を置く。
               △印は修士講座
  経済学科
   △基礎経済学
   △応用経済学
  商学科
   △商学
   △経営学
   △会計学
  企業法学科
   △基礎法
   △企業法
  社会情報学科
   △計画科学
   △組織と情報
   △社会と情報
 (一般教育等)
    哲学
    倫理学
    心理学
    文学
    歴史学
    社会学
    教育学
    法学
    経済学
    商業学
    数学
    物理学
    化学
    生物学
    保健体育
2 ビジネス創造センターに,次の研究部門を置く。
               ※印は寄附研究部門
 ※北洋銀行企業再生
   第3章 収容定員
 (収容定員)
第5条 収容定員は,次のとおりとする。
  商 学 部   収容定員 入学定員
   経済学科
    昼間コース   548名  137名
    夜間主コース   48名   12名
   商学科
    昼間コース   592名  148名
    夜間主コース   40名   10名
   企業法学科
    昼間コース   424名  106名
    夜間主コース   48名   12名
   社会情報学科
    昼間コース   296名   74名
    夜間主コース   64名   16名
   合  計
    昼間コース  1,860名 465名
    夜間主コース 200名   50名
   第4章 組織
 (附属図書館,センター)
第6条 本学に附属図書館,言語センター,ビジネス創造センター,保健管理センター,情報処理センター,国際交流センター及び教育開発センターを置く。
2 附属図書館及び各センターに関する規程は,別に定める。
 (職員組織)
第7条 本学に学長,副学長,教授,助教授,講師,助手,教務職員,事務職員,技術職員及びその他の職員を置く。
   第5章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第9条 学年は,これを2学期に分け,学年の始めから9月30日までを第1学期とし,10月1日から学年の終わりまでを第2学期とする。
 (休業日)
第10条 学年中の休業日は,次のとおりとする。
   日曜日及び土曜日
   国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
   本学創立記念日 7月7日
   春季休業    3月1日から4月5日まで
   夏季休業    8月1日から9月30日まで
   冬季休業    12月20日から翌年1月20日まで
2 学長が必要と認めるときは,前項の休業日を変更し,又は臨時に休業することができる。
3 学長が必要と認めるときは,第1項の規定にかかわらず,休業日であっても授業を行うことができる。
   第6章 修業年限及び在学期間
 (修業年限)
第11条 本学の修業年限は,4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学科目等履修生(本学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数,その修得に要した期間及びその他の事項を勘案して,別に定めるところにより,2年を超えない年限を修業年限に通算することができる。
 (長期にわたる教育課程の履修)
第12条 本学夜間主コースにおいて,学生が職業を有している等の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,卒業することを希望する旨申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 長期にわたる教育課程の履修を希望する者の取扱いについては,別に定める。
 (在学期間)
第13条 学生は,8年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,第17条及び第18条の規定により入学した学生は,4年次までの在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
   第7章 入学
 (入学の時期)
第14条 入学の時期は,学年の始めとする。
 (入学資格)
第15条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
 (1) 高等学校を卒業した者
 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 (3) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 (5) 文部科学大臣の指定した者
 (6) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
 (7) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
 (入学許可)
第16条 本学が実施する入学者の選考に合格した者で,所定の期日までに,入学料を納め,別に定める書類を提出した者に対して,学長は,入学を許可する。
 (編入学)
第17条 次の各号の一に該当する者が,本学に編入学を志願したときは,選考の上,相当年次へ入学を許可することがある。
 (1) 学士の学位を有する者
 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
 (3) 他の大学に1年以上在学した者で,当該大学長が許可した者
 (4) 学校教育法施行規則第77条の8第1項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者
 (再入学)
第18条 本学に1年以上在学し,第35条又は第36条の規定により退学した者又は除籍された者が,再入学を志願したときは,選考の上,相当年次へ入学を許可することがある。
2 再入学に関する取扱いは,別に定める。
 (入学の手続等)
第19条 入学の手続等に関しては,別に定める。
   第8章 教育課程及び履修方法等
 (授業科目)
第20条 教育課程は,次に掲げる授業科目区分により開設する授業科目をもって編成する。
 (1) 共通科目
 (2) 学科科目
 (3) 日本語科目
 (4) 国際交流科目
2 共通科目は,これを基礎科目及び外国語科目に分ける。
3 学科科目は,これを経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科に分け,それぞれの学科に基幹科目及び発展科目を置くものとする。
4 学科科目は,前項のほかに専門共通科目及び教職共通科目をもって編成するものとし,教職共通科目にあっては教職に関する科目及び教科に関する科目に分ける。
5 日本語科目は,日本事情を含むものとする。
 (授業の方法)
第21条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業のうち講義については,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。
 (単位数及び配当基準年次)
第22条 第20条第1項第1号から第3号に規定する授業科目の名称,単位数及び配当基準年次は,別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する授業科目の単位数及び配当年次については,その開講する年度によりこれを変更することがある。
3 第20条第1項第4号に規定する国際交流科目に関する規程は,別に定める。
4 別表第1に定める授業科目のほか,臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位数等については,その都度これを定める。
 (1年間の授業期間等)
第23条 1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
2 授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算する。
 (1) 講義及び研究指導については,15時間の授業をもって1単位とする。
 (2) 語学については,30時間の授業をもって1単位とする。
 (3) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
 (所属学科等の変更)
第24条 所属する学科の変更は,原則として認めない。
 (卒業所要単位,履修方法及び履修の上限等)
第25条 卒業所要単位及び履修方法は,別表第2のとおりとし,学生は,1年間に履修できる単位数を限度として授業科目を履修しなければならない。
2 学生は,3,4年次配当の科目を履修するためには,2年次の終わりまでに所定の単位数を修得しなければならない。
 (他のコースにおける授業科目の履修等)
第26条 夜間主コースの学生は,当該コースに開設されている授業科目のほか,昼間コースに開設されている授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2 前項の規定により履修できる授業科目は,共通科目及び学科科目(研究指導を除く。)としその上限は60単位とする。ただし,教職共通科目については,これを超えて履修することができる。
 (他の大学等における授業科目の履修等)
第27条 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 第1項の規定は,学生が,第38条に規定する外国の大学に留学する場合に準用する。
4 前3項に規定する単位は,合わせて60単位を限度として,第25条に規定する卒業所要単位に算入することができる。
 (入学前の既修得単位等の認定)
第28条 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,本学に入学する前に行った前条第2項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項に規定する単位は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前条第1項,第2項及び第3項の単位数と合わせて60単位を限度として,第25条に規定する卒業所要単位に算入することができる。
 (教育職員免許の取得)
第29条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,別表第2に定める単位のほか,別表第1に定める教職共通科目の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により,各学科において取得できる教員免許状の種類及び教科は,別表第3のとおりとする。
 (履修の承認)
第30条 学生は,授業科目の選択履修については,所定の期間内に届け出て承認を受けなければならない。
 (単位の修得)
第31条 単位の修得は,科目修了の認定を経るものとする。
 (授業科目の履修等に関する規則)
第32条 授業科目の履修及び科目修了の認定に関する規則は,別に定める。
   第9章 休学,復学,退学,除籍,転学及び留学
 (休学)
第33条 学生が疾病その他の理由により3か月以上修学できないときは,願い出により許可を得て,休学することができる。
2 前項において,特別な理由があるときは,願い出により許可を得て,引き続き休学することができる。
3 休学期間は,当該年度限りとする。
4 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
5 休学期間は,第13条に規定する在学期間に算入しない。
 (復学)
第34条 休学期間中にその理由が消滅したときは,願い出により許可を得て,復学することができる。
 (退学)
第35条 学生が退学しようとするときは,願い出により許可を得なければならない。
 (除籍)
第36条 学生が次の各号の一に該当するときは,学長は,学部教授会の議を経てこれを除籍する。
 (1) 成業の見込みがないと認められる者
 (2) 授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者
 (3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免除を許可された者であって,納付すべき入学料を納付しない者
 (4) 第33条第4項に規定する休学期間を満了してもなお修学できない者
 (5) 第13条に規定する在学期間を満了しても卒業所要単位を修得できない者
 (6) 行方不明の届出のあった者
 (他の大学への転学)
第37条 学生が他の大学に転学しようとするときは,願い出により許可を得なければならない。
 (留学)
第38条 本学において,教育上有益と認めるときは,学部教授会の議を経て外国の大学との協議に基づき,学生を外国の大学に留学させることができる。
2 前項の留学期間は,第13条に規定する在学期間に算入する。
 (休学等の手続等)
第39条 休学,復学,退学,除籍,転学及び留学の手続等に関しては,別に定める。
   第10章 卒業及び学位授与
 (卒業の要件)
第40条 本学に4年(第17条及び第18条により入学した者については,4年次までの在学すべき年数)以上在学し,別表第2に定める単位を修得した者については,学長は,学部教授会の議を経て卒業を認める。
2 卒業を認めた者には,学士の学位を授与する。
3 学位に関する規程は,別に定める。
 (早期卒業)
第41条 本学に3年以上在学した者(これに準ずる者として別に定める者を含む。)が,前条に規定する卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第11条の規定にかかわらず,学長は,学部教授会の議を経て4年未満の在学での卒業(以下「早期卒業」という。)を認めることができる。
2 早期卒業に関する事項は,別に定める。
   第11章 賞罰
 (学生の表彰)
第42条 学業又は他の業績の優秀な学生に対しては,学長は,学部教授会の議を経てこれを表彰することがある。
2 学生の表彰に関する規程は,別に定める。
 (学生の懲戒)
第43条 本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為があった学生に対しては,学長は,学部教授会の議を経てこれを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 (2) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学が3か月以上にわたるときは,その期間は,第13条に規定する在学期間に算入しない。
   第12章 外国人留学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生
 (外国人留学生)
第44条 外国人で,大学において教育を受け又は研究を行う目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可する。
2 外国人留学生に関する規則は,別に定める。
 (科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生に関する規則は,別に定める。
 (研究生)
第46条 本学において,特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規則は,別に定める。
 (特別聴講学生)
第47条 他の大学又は外国の大学の学生で,本学の授業科目の履修を希望する者があるときは,当該大学と協議して定めるところにより,選考の上,特別聴講学生として許可する。
2 特別聴講学生に関する規則は,別に定める。
   第13章 大学会館その他の施設
 (大学会館等)
第48条 本学に大学会館及び国際交流会館を置く。
2 大学会館及び国際交流会館に関する規程は,別に定める。
   第14章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
 (授業料等の額)
第49条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,別に定める。
 (検定料)
第50条 検定料は,入学を志願するときに納付しなければならない。
 (入学料)
第51条 入学料は,入学を許可されるときに納付しなければならない。
2 特別の事由があると認めた学生については,入学料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
3 前2項に規定するもののほか,入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関して必要な事項は,別に定める。
 (授業料)
第52条 授業料は,毎年4月及び10月において,2分の1ずつを納付しなければならない。ただし,特別の事由があると認めた学生については,月割分納を認めることがある。
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,第1学期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の第2学期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の第1学期又は第1学期及び第2学期に係る授業料については,前2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
4 退学又は除籍の場合における授業料は,その納期に属する分を徴収する。
5 休学中の学生については,その休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料は,これを免除する。
6 停学中の学生については,その期間分の授業料を徴収する。
7 学資の支弁が困難な学生に対しては,授業料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
8 前項の規定により,授業料の免除又はその徴収の猶予を受けることのできる学生は,各学期ごとに定める。
9 前8項に規定するもののほか,授業料の免除及び徴収猶予の取扱いに関して必要な事項は,別に定める。
 (既納の授業料等)
第53条 既納の検定料,入学料,授業料及び寄宿料は,これを還付しない。ただし,第1学期分授業料徴収の際,第2学期分授業料を併せて納付した者が,第2学期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合は,第2学期分の授業料に相当する額を還付する。
2 前条第3項の規定により,授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退したときは,納付した者の申出により当該授業料相当額を還付する。
 (科目等履修生等の授業料等)
第54条 科目等履修生,研究生及び特別聴講学生の検定料,入学料並びに授業料については,別に定める。
   第15章 生涯教育講座
 (公開講座等)
第55条 本学に生涯教育のために,随時公開講座等を設けることができる。
   第16章 補則
 (学則の改正)
第56条 この学則の改正は,学部教授会の議を経てこれを行わなければならない。
 (学則の施行に必要な規則)
第57条 この学則の施行に必要な規則は,別に定める。
   附 則
1 この学則は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前に入学した者の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項における授業科目の読み替えについては,別に定める。
   附 則
1 この学則は,平成9年4月23日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
2 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成9年度から平成11年度までは次のとおりとする。
 商学部                     平成9年度 平成10年度 平成11年度
 経済学科        昼間コース       520名     520名     520名
                 夜間主コース      80名      80名      80名
 商学科          昼間コース       560名     560名     560名
                夜間主コース     120名     120名     120名
 企業法学科       昼間コース       440名     440名     440名
               夜間主コース       80名      80名      80名
 社会情報学科     昼間コース       370名     350名     330名
               夜間主コース      120名     120名     120名
 商業教員養成課程                100名     100名     100名
  合 計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)  1,990名    1,970名    1,950名
夜間主コース                    400名     400名     400名
    計                      2,390名    2,370名    2,350名
   附 則
 この学則は,平成10年4月1日から施行する。
   附 則
1 この学則は,平成10年4月22日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
2 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成10年度から平成12年度までは 次のとおりとする。
 商学部                   平成10年度 平成11年度 平成12年度
 経済学科        昼間コース     520名     520名     520名
                夜間主コース     80名      80名      80名
 商学科          昼間コース      560名     560名     560名
                夜間主コース    120名     120名     120名
 企業法学科       昼間コース      430名     420名     410名
               夜間主コース     80名      80名      80名
 社会情報学科     昼間コース      350名     330名     320名
               夜間主コース    120名     120名     120名
 商業教員養成課程               100名     100名     100名
  合 計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。) 1,960名    1,930名    1,910名
夜間主コース                   400名     400名     400名
   計                      2,360名    2,330名    2,310名
   附 則
 この学則は,平成11年4月1日から施行する。
   附 則
 この学則は,平成11年4月1日から施行する。
   附 則
 この学則は,平成11年4月1日から施行する。
   附 則
1 この学則は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第22条別表第1(6)に掲げる上級日本語Tから上級日本語Wまでの授業科目については,平成12年度入学者から適用する。
 (経過措置)
2 平成11年度以前に入学した者が,改正前の学則第22条別表第1(2)ロに規定する次表の左欄に掲げる授業科目を履修し単位を修得しようとする場合は,改正後の学則第22条別表第1(6)に規定する次表右欄に掲げる対応する授業科目を履修し修得することにより,改正前の当該授業科目を履修し,その単位を修得したものとみなす。

授業科目 単位数 授業科目 単位数
日 本 語 T 4 上級日本語T  
上級日本語U  
2科目
履 修
2
2
日 本 語 U 2 上級日本語V 2
日 本 語 V 2 上級日本語W 2

   附 則
 この学則は,平成11年11月24日から施行する。ただし,改正後の第48条及び第52条の規定は,平成11年7月28日から適用する。
   附 則
1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に入学した者の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成12年度から平成14年度までは次のとおりとする。
 商学部                 平成12年度  平成13年度  平成14年度
 経済学科       昼間コース       520名     520名      520名
               夜間主コース      80名      80名       80名
 商学科         昼間コース       560名     560名      560名
              夜間主コース     120名     120名      120名
 企業法学科      昼間コース       410名     400名      400名
              夜間主コース      80名      80名       80名
 社会情報学科    昼間コース       310名     300名      290名
              夜間主コース     120名     120名      120名
 商業教員養成課程               100名     100名      100名
  合 計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。) 1,900名    1,880名     1,870名
夜間主コース                   400名      400名     400名
   計                      2,300名     2,280名     2,270名
   附 則
1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者(以下「旧学則適用学生」という。)の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修できるものとし,修得した単位は,改正前の学則に定める授業科目の単位とみなす。
   附 則
 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者(以下「旧学則適用学生」という。)の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修できるものとし,修得した単位は,改正前の学則に定める授業科目の単位とみなす。
   附 則
1 この学則は,平成14年4月24日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者が,改正後の別表1に定める各学科発展科目の「インターンシップ」(以下「インターンシップ」という。)を履修し単位を修得した場合は,平成13年3月31日以前入学者適用学則別表第1に定める各学科専門科目に区分し,卒業所要単位に算入する。ただし,商業教員養成課程に所属する者については,「インターンシップ」を履修し単位を修得しても卒業所要単位に算入しない。
   附 則
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
   附 則
1 この学則は,平成15年5月21日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
1 この学則は平成16年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際,現に在学している者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正前の商業教員養成課程は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該課程に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に編入学,転入学又は再入学した者を含む。)が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成16年3月31日に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に編入学,転入学又は再入学した者を含む。)が所要資格を取得できる教員の免許状は,改正後の学則第29条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成16年度から平成18年度までは次のとおりとする。
 商学部                 平成16年度  平成17年度  平成18年度
 経済学科       昼間コース    527名      534名      541名
              夜間主コース    72名       64名       56名
 商学科         昼間コース     568名      576名      584名
              夜間主コース   100名      80名       60名
 企業法学科      昼間コース     406名      412名      418名
               夜間主コース    72名      64名      56名
 社会情報学科    昼間コース     284名      288名      292名
              夜間主コース   106名       92名       78名
 商業教員養成課程               75名      50名       25名
  合 計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)1,860名   1,860名      1,860名
夜間主コース                   350名     300名       250名
   計                      2,210名   2,160名      2,110名
   附 則
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則
1 この学則は平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。