学内規程
国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程
    国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程
 
(平成16年6月28日制定)
 
   (趣旨)
第1条 国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関しては,他の規程等に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (授業料等の額)
第2条 本学において徴収する授業料,入学料,入学検定料及び寄宿料の額は別表1,公開講座等の講習料の額は別表2のとおりとする。ただし,分割等により徴収の額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。
 (長期履修学生の授業料)
第3条 修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,卒業又は修了することが認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前条の規定にかかわらず,卒業又は修了までに納付すべき授業料の総額を長期在学期間の年数(長期在学期間に6か月がある場合は2分の1とする。)で除した額とする。
2 在学中に授業料が改正された場合は,改正後の授業料の額により,再計算を行うものとする。ただし,修業年限又は標準修業年限以後の改正による再計算は行わないものとする。
3 長期在学期間の延長(以下「延長」という。)が認められた者の授業料の年額は,延長が認められた年度以降に納付すべき授業料の総額を,延長が認められた年度以降に在学する年数(長期在学期間に6か月がある場合は2分の1とする。ただし,延長の開始が学年の途中の場合は翌年4月からの年数とする)で除した額とする。
4 長期在学期間の短縮(以下「短縮」という。)が認められた者の授業料の年額は,短縮後の期間に応じて第1項の規定により再計算した額とする。なお,再計算した額から短縮が認められる以前の額を控除した額に短縮が認められた年度以前の長期在学期間の年数(長期在学期間に6か月がある場合は2分の1とする。)を乗じて得た額を,短縮を認めるときに徴収するものとする。
 (研究生等の授業料)
第4条 研究生及び特別研究学生の授業料は,研究期間に応じて徴収することとし,各月に係る授業料に研究月数を乗じて得た額を,別に指定する期日・納入方法により前納しなければならない。ただし,研究期間が6か月を超えるときは,6か月ごとに分納することができる。
2 特別研究学生が国立大学法人の大学,短期大学または大学院以外の学生であるときは,第2条に定める授業料を徴収する。
3 特別研究学生が国立大学法人の大学,短期大学または大学院の学生であるときは,授業料は徴収しない。
4 協定等に基づき特別研究学生として入学する公立または私立の大学院学生については,第2項の規程にかかわらず授業料を徴収しない。
 (科目等履修生等の授業料)
第5条 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は,聴講単位数に応じて徴収することとし,1単位に係る授業料に聴講単位数を乗じて得た額を,別に指定する期日・納入方法により前納しなければならない。
2 特別聴講学生が国立大学法人の大学,短期大学または大学院以外の学生であるときは,第2条に定める授業料を徴収する。
3 特別聴講学生が国立大学法人の大学,短期大学または大学院の学生であるときは,授業料は徴収しない。
4 協定等に基づき特別聴講学生として入学する公立または私立の大学等の学生については,第2項の規程にかかわらず授業料を徴収しない。
 (入学料)
第6条 入学料は,入学手続をする際に徴収するものとし,別に指定する期日・納入方法により納付しなければならない。ただし,特別研究学生及び特別聴講学生の入学料は徴収しない。
2 納付した入学料は,返付しない。
 (入学検定料)
第7条 入学検定料は,入学を志願するときに納付するものとし,別に指定する期日・納入方法により納付しなければならない。ただし,特別研究学生及び特別聴講学生の入学検定料は徴収しない。
2 入学願書を受理した後は,納付した入学検定料は返付しない。
 (寄宿料)
第8条 寄宿料は,各年度において,別に指定する期日・納入方法により納付しなければならない。
2 寄宿料は,国際交流会館に入居する日の属する月分から徴収するものとする。
3 納付した寄宿料は,返付しない。
 (講習料)
第9条 公開講座等の講習料で別表2に定める額により難い場合は,学長が別に定める額とする。
2 講習料は,当該公開講座等の受講の申請が受理されたときに納付しなければならない。
3 納付した講習料は,返付しない。
   附 則
  1 この規程は,平成16年6月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
  2 平成10年度以前の本学入学生に係る授業料の額は,第2条の規定にかかわらず,次のとおりとする。なお,夜間主コースの学生については表記の額の2分の1とする。
    附 則
  1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
  2 平成17年度の授業料の額は,第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げるとおりとする。
  (1) 学部(昼間コース)及び大学院の授業料の額は,年額528,300円とし,第1学期は260,400円,第2学期は267,900円とする。
  (2) 学部(夜間主コース)の授業料の額は,前号の額の2分の1とする。
  (3) 研究生及び特別研究学生の第1学期における授業料の月額は28,900円とする。
  (4) 科目等履修生及び特別聴講学生の第1学期における授業料の額は,1単位14,400円とする。
 
                           (単位:円)

入 学 年 度

授業料の額(年額)

  平成10年度

   469,200

  平成 9年度

   469,200

  平成 8年度

   447,600

  平成 7年度

   447,600

  平成 6年度
 

   411,600
 
     
       別表1                                     
                                          (単位:円)     

区分

教 育 課 程 等

金    額













 

 学部(昼間コース)

(年 額) 535,800

 学部(夜間主コース)

(年 額) 267,900

 大学院

(年 額) 535,800

 研究生

(月 額)  29,700

 特別研究学生

(月 額)  29,700

 科目等履修生

(1単位) 14,800

 特別聴講学生

(1単位) 14,800









 

 学部(昼間コース)

       282,000

 学部(夜間主コース)

       141,000

 大学院

       282,000

 研究生

        84,600

 科目等履修生

        28,200













 

 学部(昼間コース)

        17,000

 学部(夜間主コース)

        10,000

 編入学・再入学(昼間コース)

        30,000

 編入学・再入学(夜間主コース)

        18,000

 大学院

       30,000

 研究生

         9,800

 科目等履修生

         9,800

寄 宿 料(世帯用)

 (月 額) 12,900

寄 宿 料(単身用)
 

 (月 額)  6,400
 
     別表2
                                  (単位:円)         

1講座当たり時間数

公開講座講習料

   5時間以下

   5,200

   5時間を超え  10時間以下

   6,200

  10時間を超え  15時間以下

   7,200

  15時間を超え  20時間以下

   8,200

  20時間を超え  25時間以下

   9,200

  25時間を超え  30時間以下

  10,200

  30時間を超え  35時間以下

  11,200

  35時間を超え  40時間以下

  12,200

  40時間を超え  45時間以下

  13,200

  45時間を超え  50時間以下

  14,200

  50時間を超え  55時間以下

  15,200

  55時間を超え  60時間以下

  16,200

  60時間を超え  65時間以下

  17,200

  65時間を超え  70時間以下

  18,200

  70時間を超え  75時間以下

  19,200

  75時間を超え  80時間以下

  20,200

  80時間を超え  85時間以下

  21,200

  85時間を超え  90時間以下

  22,200

  90時間を超え  95時間以下

  23,200

  95時間を超え 100時間以下

  24,200

 100時間を超え 105時間以下

  25,200

 105時間を超え 110時間以下
 

  26,200