小樽商科大学入学者選抜に関する規程
平成 9年4月23日 制 定
平成16年4月21日全部改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,入学試験,入学者選抜方法,入試広報その他の入学者選抜に関する事項(以下「入学者選抜事項」という。)及び組織を定めることを目的とする。
第2章 入学試験委員会
(設置)
第2条 本学に,入学者選抜事項を審議及び実施するため,入学試験委員会を置く。
(審議事項)
第3条 入学試験委員会は,次の各号に掲げる入学者選抜事項を審議及び実施する。
(1) 入学試験,編入学試験及び再入学試験に関する事項
(2) 調査書,志望理由書,推薦書及び面接に関する事項
(3) 合格者判定資料の作成に関する事項
(4) 大学入試センター試験の実施に関する事項
(5) 入学者選抜方法に関する事項
(6) 入試広報及び高大連携に関する事項
(7) その他入学者選抜に関する必要な事項
(組織)
第4条 入学試験委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育担当副学長
(2) 各学科から選出された教員 6名
(3) 入学試験教科委員会委員長
(任期)
第5条 前条第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 入学試験委員会に委員長を置き,教育担当副学長をもって充てる。
2 入学試験委員会に副委員長を置き,第4条第2号又は第3号に規定する委員のうちから,委員の互選により選出する。
3 委員長は,入学試験委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 入学試験委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 入学試験委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 入学試験委員会は,入学者選抜事項を専門的に審議及び実施するため,必要に応じて,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 入学試験教科委員会
(設置)
第10条 本学に,入学試験の円滑な実施を図るため,入学試験教科委員会(以下「教科委員会」という。)を置く。
(任務)
第11条 教科委員会は,次の各号に掲げる事項を審議及び実施する。
(1) 試験問題作成上の共通事項に関する事項
(2) 試験問題等の作成,校正及び印刷の統括に関する事項
(3) 出題委員及び採点委員の推薦に関する事項
(4) 採点の統括に関する事項
(5) 出題意図及び評価ポイントに関する事項
(6) その他試験問題作成及び採点等に関する必要な事項
(組織)
第12条 教科委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育担当副学長
(2) 学力試験教科ごとに学長が指名した者 各1名
(任期)
第13条 前条第2号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第14条 教科委員会に委員長を置き,第12条第2号に規定する委員のうちから委員の互選により選出する。
2 委員長は,教科委員会の業務を掌理する。
第4章 出題委員及び採点委員
(設置)
第15条 本学に,入学試験及び編入学試験の円滑な実施を図るため,学力試験教科ごとに出題委員及び採点委員を置く。
(出題委員)
第16条 入学試験における出題委員は,学長が指名した者及び第12条第2号の教科委員会委員をもって充てる。
2 編入学試験における出題委員は,学長が指名した者をもって充てる。
3 出題委員は,次の各号に掲げる事項を審議及び実施する。
(1) 試験問題等の作成,校正及び印刷に関する事項
(2) その他試験問題等の作成に関する必要な事項
(採点委員)
第17条 入学試験における採点委員は,学長が指名した者及び第12条第2号の教科委員会委員をもって充てる。
2 編入学試験における採点委員は,学長が指名した者をもって充てる。
3 採点委員は,次の各号に掲げる事項を審議及び実施する。
(1) 試験答案の採点に関する事項
(2) その他採点に関する必要な事項
第5章 健康診断委員会
(設置)
第18条 本学に,入学試験、編入学試験及び再入学試験の円滑な実施を図るため,健康診断委員会を置く。
(任務)
第19条 健康診断委員会は,次の各号に掲げる事項を審議及び実施する。
(1) 健康診断書の審査及び精密検査に関する事項
(2) その他健康診断に関する必要な事項
(組織)
第20条 健康診断委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健管理センター所長
(2) 学長が指名した者 若干名
2 前項第2号の委員には,健康科学担当教員1名を含むものとする。
(任期)
第21条 前条第1項第2号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第22条 健康診断委員会に委員長を置き,保健管理センター所長をもって充てる。
2 委員長は,健康診断委員会の業務を掌理する。
第6章 補則
(事務)
第23条 入学試験委員会,教科委員会及び健康診断委員会の事務は,入試課が行う。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,入学者選抜に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年5月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出された第4条第2号の委員の半数の者の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成17年4月30日までとする。
3 小樽商科大学入学者選抜方法研究委員会内規(平成10年5月27日制定)は,廃止する。
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