小樽商科大学学位規程
(昭和46年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条,小樽商科 大学学則(以下「学則」という。)第40条第3項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第26条第3項の規定に基づく小樽商科大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位の種類は,学士,修士及び経営管理修士とする。
2 前項の学位に付記する専攻分野は,次のとおりとする。
学士(商学)
修士(商学)
経営管理修士(専門職)
(学位授与の要件)
第3条 学士(商学)の学位は,本学を卒業した者に授与する。
2 修士(商学)の学位は,本学大学院修士課程を修了した者に授与する。
3 経営管理修士(専門職)の学位は,本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。
(修士の学位授与に係る学位論文の提出)
第4条 学位論文(修士課程の学位論文をいう。以下同じ。)は1編とし,現代商学専攻長(以下「専攻長」という。)に提出するものとする。
2 前項の学位論文には,参考として他の論文を添付することができる。
(学位論文審査の付託)
第5条 学位論文の提出があったときは,専攻長は専攻会議にその審査を付託しなければならない。
(学位論文審査委員)
第6条 専攻会議は,前条の審査を付託されたときは,当該専攻の研究指導教員のうちからその学生の研究指導教員を含め3名以上の審査委員を選出して,学位論文の審査及び最終試験に関する事項を委嘱するものとする。
2 前項の審査委員には,必要に応じその論文題目に関連する科目の担当教員及び他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
(修士課程の最終試験)
第7条 修士課程の最終試験は,学位論文の審査終了後,当該論文を中心として関連のある科目について,口答又は筆答により行うものとする。
(学位論文審査委員の報告)
第8条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,その結果を専攻会議に文書をもって報告しなければならない。
(専攻会議の決定)
第9条 専攻会議は,前条の報告に基づき審議し,修士の学位授与の可否を決定する。
(学長への報告)
第10条 専攻会議は,前条の決定をしたときは,その氏名,学位論文審査の要旨,最終試験の成績及び決定の結果を文書をもって学長 に報告しなければならない。
(学位の授与)
第11条 学長は,学則第40条第1項に基づき卒業を認定した者に,学士の学位を授与し,学位記を交付する。
2 学長は,前条の報告に基づいて合否を決定し,合格と決定した者に,修士の学位を授与し,学位記を交付する。
3 学長は,大学院学則第26条第2項に基づき専門職学位課程を修了したと認めた者に,経営管理修士の学位を授与し,学位記を交付する。
(学位の名称)
第12条 学位を授与された者が,その学位の名称を用いるときは「学士(商学)小樽商科大学」,「修士(商学)小樽商科大学」及び「経営管理修士(専門職)小樽商科大学」とするものとする。
(修士の学位授与の取消)
第13条 学長は,修士の学位を授与された者が,不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚す行為があったときは,専攻会議の議を経て当該学位を取消すことができる。
(学位記の様式)
第14条 学位記の様式は,別紙様式1,様式2及び様式3のとおりとする。ただし,外国人留学生に対しては,本籍を国籍に,生年月日及び授与年月日の元号による表記を西暦による表記に変えることができる。
附 則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,昭和50年9月11日から施行する。
附 則
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成3年12月11日から施行する。
附 則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成10年3月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成10年11月4日から施行する。
附 則
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に在学している者の学位に関する取り扱いについては,なお従前の例による。



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