小樽商科大学国際交流センター規程

(平成8年1月8日制定)



(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に,小樽商科大学国際交流センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本学における研究及び教育の国際交流を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の業務を行う。
(1)学術国際交流の実施に関すること。
(2)学生国際交流の実施に関すること。
(3)短期留学プログラムの実施に関すること。
(4)国際交流会館の管理運営に関すること。
(5)国際交流における助成金の事務に関すること。
(6)その他国際交流に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)短期留学コーディネーター
(4)短期留学担当教官  若干名
(4)その他の職員    若干名
(センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから教授会の議を経て,学長が委嘱する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学専任の教官のうちからセンター長の推薦に基づき,国際交流委員会の議を経て,学長が委嘱する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を行う。
3 副センター長の任期は,2年とする。
 (短期留学コーディネーター及び短期留学担当教官の委嘱)
第7条 短期留学コーディネーターは,経済学科の推薦に基づき,学長が委嘱する。
2 短期留学担当教官は,各学科の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,国際交流事務室が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
 この規程は,平成8年2月1日から施行する。 
附 則
1 この規程は,平成11年7月1日から施行する。
2 この規程施行後,第6条第1項の規定により最初に委嘱された者の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成12年1月31日までとする。
附 則
 この規程は,平成14年2月1日から施行する。