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| 科目一覧へ戻る | 2026/03/11 現在 |
| 科目名/Subject | 民法研究I(発展)/Civil LawI |
|---|---|
| 担当教員(所属)/Instructor | 岩本 尚禧 (商学部) |
| 授業科目区分/Category | 現代商学専攻博士前期課程 発展科目 |
| 開講学期/Semester | 2026年度/Academic Year 後期/Fall Semester |
| 開講曜限/Class period | 火/Tue 3 |
| 対象所属/Eligible Faculty | 商学研究科現代商学専攻博士前期課程/Graduate School of CommerceGraduate School of Commerce Major in Modern Commerce |
| 配当年次/Years | 1年 , 2年 |
| 単位数/Credits | 2 |
| 研究室番号/Office | |
| オフィスアワー/Office hours |
| 更新日/Date of renewal | 2026/02/19 | ||
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| 授業の目的・方法 /Course Objectives and method |
本授業の目的は、日本における法的課題を相対化するため、同種の問題に関するドイツ法の議論を参照して、さらに日本法の議論を深めることにある。日本民法の母法はドイツ法であり、両法とも法律行為論を共通の土台としている。そのため、日本民法における法的判断能力を分析・研究する場合は、ドイツ法のそれを比較参照することが有益である。しかも、認知症それ自体は原則として普遍的な病理現象であり、ドイツにおいても高齢者の遺言能力について研究が進められている。日本で同様の問題を取り組むならば、ドイツ研究の知見は参照に値する。このことを通じて、日本法の議論を深めたい。 | ||
| 達成目標 /Course Goals |
日独の相続法を比較し、相互の相違と意義を理解すること。ドイツ法を学ぶことで、日本の法的課題を従来と異なる視点で捉え直す分析力の養成を目指す。 | ||
| 授業内容 /Course contents |
第1回 独語論文の通読①*対象論文は後述「使用教材」参照 第2回 独語論文の通読② 第3回 独語論文の通読③ 第4回 独語論文の通読⑤ 第5回 独語論文の通読⑥ 第6回 遺産画策(Erbschleicherei)の論点整理 第7回 遺言能力(Testierfähigkeit)と私的自治(Privatautonomie)の関係 第8回 遺言に影響を及ぼす内在的要因としての認知症 第9回 遺言に影響を及ぼす外在的要因としての近親者 第10回 なぜ遺産画策は刑事罰の対象にならないか? 第11回 なぜ遺産画策は民事上の無効・取消可能性の対象にならないか? 第12回 日本法における遺産画策の可能性 第13回 日本法の課題-認知症高齢者と養子縁組 第14回 その他の課題 第15回 総括:高齢化社会を見据えた法の在り方について |
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| 事前学修・事後学修 /Preparation and review class |
事前学修としてドイツ相続法に関する日本語文献を通読することが必要である。予備知識があることで外国文献の読みやすさや理解度は相当に高まる。これは本授業を進めるにあたっても重要な事柄である。 事後学修としてドイツ以外で類似の問題を議論している外国法を調べることが望ましい。所変われば品変わる。ドイツの常識が世界の常識ではない。法的問題を相対化することは、日本法の理解を高める上でも重要である。が、事後学修は可能であれば求め、加点の対象として考慮するにとどめる。 |
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| 使用教材 /Teaching materials |
次に掲げるもののほか、各種独語文献が必要になることがある。 Clemens Cording, An den Grenzen der Geschäfts- und Testierfähigkeit, in: M. Lammel (Hrsg.), Forensische Psychiatrie Erfahrungswissenschaft und Menschenkunde Festschrift für Hans-Ludwig Kröber, 2022, S. 309 f. |
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| 成績評価の方法 /Grading |
授業各回の翻訳提出物および授業態度によって評価する。 | ||
| 成績評価の基準 /Grading Criteria |
①秀:十分な比較法的知見を習得し、それを過不足なく論理的・説得的に展開することができる。 ②優:十分な比較法的知見を習得し、それを論理的・説得的に展開することができる。 ③良:比較法的知見を習得し、それを論理的・説得的に展開することができる。 ④可:比較法的知見を習得できている。 |
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| 履修上の注意事項 /Remarks |
履修条件:民法研究I(基礎)を履修していること。民法研究I(発展)で扱う内容は民法研究I(基礎)を比較法の観点から発展させるものであるため、本授業の履修は民法研究I(基礎)の既履修が前提である。 | ||
| 実務経験者による授業 /Courses conducted by the ones with practical experiences |
該当しない/No | ||
| 授業実施方法 /Method of class |
○大学院授業/Graduate school class | ||
| 遠隔授業 /Online class |
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