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| 科目一覧へ戻る | 2026/03/11 現在 |
| 科目名/Subject | 民法研究I(基本)/Civil LawI(Basic) |
|---|---|
| 担当教員(所属)/Instructor | 岩本 尚禧(商学部) |
| 授業科目区分/Category | 現代商学専攻博士前期課程 基本科目 |
| 開講学期/Semester | 2026年度/Academic Year 前期/Spring Semester |
| 開講曜限/Class period | 火/Tue 2 |
| 対象所属/Eligible Faculty | 商学研究科現代商学専攻博士前期課程/Graduate School of CommerceGraduate School of Commerce Major in Modern Commerce |
| 配当年次/Years | 1年,2年 |
| 単位数/Credits | 2.0 |
| 研究室番号/Office | |
| オフィスアワー/Office hours |
| 更新日/Date of renewal | 2026/02/19 | ||
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| 授業の目的・方法 /Course Objectives and method |
本授業の目的は「高齢者と相続」を巡る法的問題を検討することである。医療技術の発達により、平均寿命は伸長したものの、これに伴い認知症という新たな社会問題が生み出された。そして、認知症を治癒させる方法は未だ確立されていない。これは、判断能力の低下した高齢者が社会に放置される法的リスクを発生させている。この「法的リスク」として本授業は「高齢者と相続」を取り上げる。例えば遺言の作成には「自分の財産は何か、これを誰に与えるか、当該財産を当該人物に与えるべき理由は何か?」等について理解できる能力が最低限度必要である。しかし、こうした判断能力を認知症高齢者は持ち合わせているだろうか?これを持ち合わせていないならば、当該高齢者の財産はすぐさま搾取の対象となる。法学と医学の狭間に置かれた法的課題を、裁判例や諸外国の文献、あるいは医学的知見を交えて分析・検討する。 | ||
| 達成目標 /Course Goals |
学部生として習得した民法の基礎理論を駆使しつつ、遺言という法制度の趣旨から導かれる「遺言能力」のあり方を見極められる力の習得を目指す。具体的には、ある事例において認知症が疑われる高齢者に法的な判断能力があるかどうかを見極める力、そしてその判断を裏付ける「判断能力それ自体を詳細に分析することができる力」の習得を目指す。この力が習得されることによって、高齢者の遺言を巡る法的紛争を未然に防ぐことが可能になり、あるいは紛争発生後の問題を説得的に解決へ導くことが可能になり、ひいては社会における法的リスクの低下に寄与することができる。 | ||
| 授業内容 /Course contents |
第1回 法律行為①基本原理とその歴史 第2回 法律行為②「能力」と「行為」の関係 第3回 契約①問題の確認 第4回 契約②法律行為と意思表示 第5回 契約③高齢者被害者の類型把握 第6回 契約④高齢者の消費者被害(その1) 第7回 契約⑤高齢者の消費者被害(その2) 第8回 契約⑥制度設計の検討 第9回 遺言①問題の確認 第10回 遺言②具体的事例の検討 第11回 遺言③鑑定-法律専門家と医療専門家の協同- 第12回 遺言④民法と神経科学 第13回 遺言⑤清明期と遺言能力 第14回 遺言⑥制度設計の検討 第15回 総括:高齢化社会を見据えた法の在り方について |
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| 事前学修・事後学修 /Preparation and review class |
事前学修として高齢者に関わる時事問題を広く把握し、必要に応じて報道記事や裁判例を収集すること。その際は認知症に対する医学的知見の到達点も意識することが必要である。 事後学修として授業中に取り扱われた裁判事例以外の事例を自ら分析すること。似た事件は存在するが、しかし同じ事件は存在しない。この「違い」が法的な判断に如何なる相違をもたらすか、を意識することは精密な法分析に欠かせない能力であり、その訓練として上記事後学修が必要である。 |
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| 使用教材 /Teaching materials |
授業中に提示する。 | ||
| 成績評価の方法 /Grading |
授業各回の翻訳提出物および授業態度によって評価する。 | ||
| 成績評価の基準 /Grading Criteria |
①秀:十分な比較法的知見を習得し、それを過不足なく論理的・説得的に展開することができる。 ②優:十分な比較法的知見を習得し、それを論理的・説得的に展開することができる。 ③良:比較法的知見を習得し、それを論理的・説得的に展開することができる。 ④可:比較法的知見を習得できている。 |
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| 履修上の注意事項 /Remarks |
履修条件:学部時代に民法の単位を全て履修していること。本授業は主として家族法の領域に属するものの、財産法の知見は必ず求められる。民法の単位の修得は絶対に必要である。 | ||
| 実務経験者による授業 /Courses conducted by the ones with practical experiences |
該当しない/No | ||
| 授業実施方法 /Method of class |
○大学院授業/Graduate school class | ||
| 遠隔授業 /Online class |
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