科目一覧へ戻る | 2022/04/21 現在 |
科目名/Subject | 民法研究III(基本)/Civil LawIII(Basic) |
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担当教員(所属)/Instructor | 橋本 伸 (商学部) |
授業科目区分/Category | 現代商学専攻博士前期課程 基本科目 |
開講学期/Semester | 2022年度/Academic Year 前期/Spring Semester |
開講曜限/Class period | 金/Fri 1 |
対象所属/Eligible Faculty | 商学研究科現代商学博士前期課程/Graduate School of CommerceGraduate School of Commerce Major in Modern Commerce |
配当年次/Years | 1年 , 2年 |
単位数/Credits | 2 |
研究室番号/Office | |
オフィスアワー/Office hours |
更新日/Date of renewal | 2022/02/18 |
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授業の目的・方法 /Course Objectives and method |
(1)授業目的:本講義では、人格的な権利、とりわけ、プライバシー・パブリシティ権侵害に関する民法および隣接分野の議論を取り上げ検討を加えることを目的とする。 (2)授業の方法:講義を踏まえたうえで、受講生による報告。報告者は事前に指定文献を読み、レジュメを作成し、報告日の2日前までに担当教員および他の履修者に報告原稿をメールで送ること、また報告者以外の履修者は事前に文献および報告原稿を読んだうえで、報告者に質問し、議論に参加することが求められる。 |
達成目標 /Course Goals |
・プライバシー・パブリシティ権について従前の判例・学説の考え方を理解し、その残された問題点を指摘できるようになること |
授業内容 /Course contents |
*以下は大まかな予定です。進捗により変更します。 第1回 本講義の概要、不法行為法の概説① 第2回 不法行為法の概説② 第3回 プライバシーの概説①:プライバシー概念の歴史・沿革 第4回 プライバシーの概説②:プライバシーの定義/プライバシーの承認 第5回 プライバシー侵害の要件 第6回 パブリシティ権の概説:意義 第7回 パブリシティ権の概説:法的性質 第8回 パブリシティ権侵害の要件 第9回 パブリシティ権侵害の救済①:損害賠償1 第10回 パブリシティ権侵害の救済②:利益の吐き出しの可否 第11回 パブリシティ権侵害の救済③:損害賠償2 第12回 パブリシティ権侵害の救済④:差止め1 第13回 パブリシティ権侵害の救済⑤:差止め2 第14回 パブリシティ権侵害の救済⑥:不当利得 第15回 プライバシー・パブリシティ権のまとめ |
事前学修・事後学修 /Preparation and review lesson |
事前学習:各回の指定文献を読み、レジュメを作成すること。次回の文献は前の回の授業終了時に配布する。 事後学習:文献の再読および当日の議論の確認をすること |
使用教材 /Teaching materials |
六法(最新のものが望ましいが、債権法改正に対応しているものであればさしあたり可) *生協で入手可能 (参考文献) 窪田充見ほか編著『事件類型別不法行為法』(弘文堂、2021) |
成績評価の方法 /Grading |
①報告内容(60%)と②最終レポート(40%)による(合計100%)。 |
成績評価の基準 /Grading Criteria |
秀(100〜90):民法(プライバシー・パブリシティ権)の問題について、秀でた理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について秀でた分析を加えることができる。 優(89〜80):民法(プライバシー・パブリシティ権)の問題について、優れた理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について優れた分析を加えることができる。 良(79〜70):民法(プライバシー・パブリシティ権)の問題について、良い理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について良い分析を加えることができる。 可(69〜60):民法(プライバシー・パブリシティ権)の問題について、理解力を示し、民法理論を応用して、様々な問題について分析を加えることができる。 不可(59〜0):民法(プライバシー・パブリシティ権)の問題について、十分な理解力を持てず、民法理論を応用して、様々な問題について分析を加えることができない。 |
履修上の注意事項 /Remarks |
・受講を考えている学生は、文献の準備の都合上、開講日の4日前までに必ず連絡ください(連絡先:sinhashimoto5211@res.otaru-uc.ac.jp)。 ・学部において民法基礎Ⅱを受講していることが望ましいが、不明点があれば自分で調べる気持ちがあれば、受講していることは求めない。 |
実務経験者による授業 /Courses conducted by the ones with practical experiences |
該当しない |
実務経験の概要 /Outline of their practical experiences |
なし |
実務経験と授業科目との関連性 /Relevance between their practical experiences and the course |
なし |
備考 /Notes |
なし |