社会貢献・産学連携

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◆ 国立大学法人小樽商科大学知的財産ポリシー ◆

平成17年7月27日制定

平成28年4月1日改正

1.基本的な考え方

小樽商科大学は,『国立大学法人小樽商科大学憲章』に掲げているように,建学以来築いてきた自由な学風と実学重視の精神を継承し,さらにこれを発展させて,複雑高度化した現代社会の多元的な問題解決への貢献と人類普遍の真理探究を使命とする教育研究機関として,一層の充実を目指している。
また,社会が提起する課題に対して,具体的かつ実践的な処方箋を提供するという方針のもとに,研究成果を地域社会の活性化に還元し,社会貢献に活かすために,産学官連携活動を積極的かつ持続的に推進することとしている。
本学は国内唯一の国立商科系単科大学であり,社会科学系分野における産学官連携活動は,教員の知見を社会で活用することのみならず,実社会における研究成果の実証や情報収集という面からも極めて重要な活動であると認識している。本学は,グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門及び大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻(ビジネススクール)等を中心に,高度専門職業人の養成や地域密着型の共同研究の展開,さらには理工系・医系等の他大学との学学連携を通じ,人文社会系と自然科学系の融合分野にも積極的に取り組むものである。
本ポリシーは,本学における教育研究活動等を通じて教職員等が創作した知的財産(以下「職務発明等」という。)の取扱いに関する基本的な方針を定め,もって知的財産の創作の促進,研究成果の普及を図り,社会に貢献することを目的とするものである。

2.研究成果等に関する取扱い

(1)本ポリシーで定める知的財産
本ポリシーで定める知的財産とは,次に掲げるものをいう。
1. 発明(特許権)
2. 考案(実用新案権)
3. 意匠(意匠権)
4. 商標(商標権)
5. 著作物(プログラム及びデータベースにかかるもの。)(著作権)
6. ノウハウ(技術情報並びにノウハウその他人間の創造的活動により生み出されるもののうち財産的価値を有するもの)
7. 研究開発成果としての有体物(成果有体物)
8. 「国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程」(以下「職務発明等規程」という。)第2条一項に定めるものに該当する創作の権利

(2)本ポリシーの対象者
本ポリシーの対象者は,本学の役員,教員,事務職員,客員研究員及び非常勤職員とする。

(3)知的財産の帰属等
本学若しくは公的機関等から支給された研究経費(外部機関等との共同研究,受託研究,奨学寄附金,政府からの研究資金等を含む。)による研究及び本学が管理する施設設備を利用して行う研究に基づき,教職員等が創作した知的財産(職務発明等)については,本学に帰属するものとする。ただし,特別の事情があると本学が認めるときは,教職員等に帰属させることができる。
職務発明等及びこれに関する権利の取扱いについては,職務発明等規程による。

3.知的財産の届出及び審査

(1)知的財産の届出
教職員等は,職務発明等に該当すると思われる知的財産の創作をおこなったときは,速やかに学長に届け出るものとする。

(2)知的財産の権利の承継等の決定
学長は,知的財産の届出があったときは,学内に設置する「知的財産審査委員会」に当該知的財産に関する事項を諮問し,その答申に基づき,当該職務発明等の本学への承継の可否,承継する場合の持分割合等について決定する。

(3)異議の申立て
教職員等は,知的財産に係る学長の決定に異議があるときは,学長に申し立てることができる。

(4)権利譲渡書の提出
発明者は,届出された知的財産について,本学が職務発明等に該当し承継すると決定したときは,権利譲渡書を提出しなければならない。発明者は,学長が届出された知的財産について,職務発明等に該当しないと決定した,又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ,自らが出願等をし,又は当該権利を第三者に譲渡してはならない。

4.知的財産権の取得及び管理

(1)知的財産権の取得及び管理
本学は,承継すると決定した知的財産については,速やかに出願等の手続きを行い適正に管理するものとする。

(2)発明者の協力義務
発明者は,届出した知的財産について,本学から出願等に関する協力等を依頼されたときは,これに応じるよう努めるものとする。

5.発明者に対する補償金の支払い

本学は,知的財産の創作が教職員等の知恵と技量によって創出されたことを十分配慮し,知的財産の出願及び登録等にあたっては,発明者に対し補償金を支払うものとする。
また,本学が職務発明等に基づく知的財産権の実施又は処分により収入を得た場合は,発明者に対し補償金を支払うものとする。
補償金を受ける権利は,当該権利に係る発明者が転職又は退職した後も存続するものとする。
補償金の支払いについては,職務発明等規程による。

6.知的財産権の管理・活用の促進及び体制等

(1)知的財産権の取得促進のためのインセンティブ
本学は,知的財産権の創出を促進するために,教職員等への知的財産にかかる意識の啓発と,教職員等の知的財産創出に対し積極的な支援を行うものとする。
発明者に対し発明にかかる各種補償金を研究費として配分することによって,発明者個人へのインセンティブを付与するものとする。

(2)大学発ベンチャー企業創出等の促進
本学は,本学が所有する知的財産権について,ベンチャー企業等に対して,専用実施権の設定又は譲渡等を行うよう努めるものとする。

(3)グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門のリエゾン活動
グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門は,本部門が蓄積してきた産学官連携,大学発ベンチャー設立支援等のノウハウを活用し,知的財産創出に係る産業界との連携を促進する。
さらに,理工系・医系等の他の国公私立大学との学学連携を通じ,各大学の技術シーズをもとにした事業化や起業化の支援,大学発ベンチャーの成長支援等を促進し,地域経済の発展に貢献する。

(4)知的財産権の取得・活用促進のための体制等
本学は,本ポリシーに基づき知的財産権の取得・活用促進のための,組織・体制の整備に努めるものとする。

7.守秘義務
発明者並びに関係者は,知的財産の内容等について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。

8.見直しの実施
国内外の経済情勢の変動や地域社会の変化,社会通念の変化,法令の改正,小樽商科大学各種規則・ポリシーの改正・追加等に適切に対応するために,本学は,ポリシーの見直しを適宜実施し,学内外に周知するものとする。
 

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