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図書館のコピー機と著作権 Q&A
 

 Q1:著作権て何? 

  • 著作権とは著作者、つまり図書や論文などの著作物を創造した人の権利です。第三者によってこの権利が不当に侵されることのないよう保護することを目的とした法律が著作権法です。
  • 著作権法では著作物を複製する権利を持つのは著作者だけであることが定められており(21条)、著作者の許可なくコピーを作成することは本来違法な行為です。
  • 著作権の種類や保護期間(各国の法律に従う)は、様々なケースがありますが、2018年末改正により、映画以外の著作物も50年から70年に延長されています。 保護の開始は、著作者が著作物を創作した時点から始まっています。
    1.実名(周知の変名を含む)の著作物は、著作者の死後70年
    2.無名・変名・著作物は、公表後70年(死後70年経過が明らかであれば、そのときまで)。
    3.団体名義の著作物は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)。
    4.映画の著作物は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)。
    5. 実演は、公表後70年
    6. レコードは、発行後70年
    7. 放送、有線放送については、50年(変更無し)
    ※ 上記期間の起算は、死亡・公表・創作の翌年1月1日からです。
    ※ 映画以外の著作物では、作者が1967年内迄に亡くなっている場合は、旧法の規定により50年経過で権利が消滅しています。 1968年に亡くなった方の場合は、2038年末まで継続されます。
    ※ 2018年改正では、海賊版販売や違法ダウンロード等、著作者の権利・利益を著しく阻害するケースについては非親告罪化され、権利者からの訴えがなくても摘発されることがあります。
    ※ 著作権者の死後、相続人がいない場合は、保護期限内でも著作権は消滅します。

 Q2:著作物はコピーできないの? 

  • 著作権法の中には著作者の権利がある一定の範囲内で制限されるケースについても規定があります(30〜49条)。図書館のコピー機によるコピーはこの「ある一定の範囲」に含まれていますので、図書館のコピー機を使えばいちいち著作者の許可をとらなくてもコピーすることができます。
  • だからといって、図書館のコピー機を使えばなんでも好き勝手にコピーできるわけではなく、あくまでも一定の条件を満たす範囲で行われなければなりません。

 Q3:図書館のコピー機で何がコピーできるの? 

  • 図書館でコピーする際に満たさなければならない条件(著作権法第31条)を簡単にまとめると下のようになります。
  1. コピーできるのは図書館資料だけ
    館内のコピー機でコピーすることができるのは小樽商科大学附属図書館が所蔵している図書と雑誌のみです。私物の本や雑誌・講義のノート・ゼミの配布資料など図書館資料でないものをコピーしないでください。
  2. 著作物の一部分であること
    図書1冊まるごとコピーすることはできません。「一部分」の範囲について著作権法には明示されていませんが、一般的に「半分程度」と解釈されています。つまり100ページの本なら50ページまで複写できることになります。
  3. 雑誌や新聞に載っている個々の記事は全体をコピーできる。ただし一定期間を経過したものであること
    雑誌や新聞の最新号に載っているひとつひとつの記事・論文等は全体をコピーできません。「一定期間」とは「すでに次号が発行されていること」または「発行後3ヶ月以上経過していること」を指すと解釈されています。
  4. 1人につき1部
    図書館でコピーすることができるのは1部のみです。同じ文献を2部以上コピーして他の人に配ったり売ったりしないでください。
  5. 調査・研究のためであること
    個人の調査・研究以外の目的でコピーしないでください。
  6. 再コピーしないこと
    図書館でコピーした資料を再コピーしないでください。

 Q4:制約が多すぎて不便だと思うんですけど? 

  • 図書館で資料をコピーするには多くの制約があり、利用者の皆さんには不便に感じられることもあるかもしれませんが、学習や調査・研究を進める上で欠かせない情報の提供元である著作者の名誉と経済的な利益を守るためにご協力くださいますようお願いいたします。

 Q5:なぜ複写申込書を書くの? 

  • 図書館内に設置されたコピー機による複写は著作権法第31条に定められた範囲内で行わなければなりません。このことについてこれまでは利用される皆さんの判断にお任せし、図書館として積極的に実態を把握する活動は行っていませんでしたが、全国の図書館の代表者と著作権管理団体の代表者の間で行われた協議の結果、今後はより厳格な管理が求められることになり、皆様からご提出いただいた申込書によって複写が著作権法の制限の範囲で行われているかを確認することが必要となりました。
  • コピー機を使用するたびに申込書をご記入いただくのは非常に煩雑であり、お手数かとは存じますが、図書館において著作権の侵害が行われていないことを確かめるために欠かせない作業ですので、ご理解いただくとともに、ご協力賜りますようお願いいたします。

 Q6:著作権についてもっと詳しく教えてください。 

 
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