小樽商科大学駅前プラザ規程
 
(平成19年4月1日制定)
 (設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に,小樽商科大学駅前プラザ(以下「商大駅前プラザ」という。)を置く。
 (設置場所)
第2条 商大駅前プラザは,小樽市稲穂3丁目3番1号小樽グリーンホテル別館内に設置する。
 (目的)
第3条 商大駅前プラザは,本学と市民との交流を深め,本学の存在を身近に感じてもらうことにより,地域との連携を推進することを目的とする。
 (管理運営責任者)
第4条 商大駅前プラザの管理運営責任者は,総務・財務担当副学長とする。
 (利用者)
第5条 商大駅前プラザの利用者は,特に限定しない。ただし,利用目的及び利用人数により,管理運営責任者が適当でないと判断した場合には利用を認めないことがある。
 (利用時間及び休業日)
第6条 商大駅前プラザの利用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,管理運営責任者が必要と認めた場合は,利用時間の変更又は休業日の変更を行うことがある。

曜日等 利 用 時 間 等
火〜土 13:00〜19:30
日・月 休 業 日
  12月28日から
   1月 4日

2 利用時間外又は休業日に利用を希望する場合は,前項の規定にかかわらず,本学の教職員が利用責任者となることを条件にこれを認めることがある。
 (利用手続き)
第7条 商大駅前プラザを利用するにあたり,利用手続きは必要としない。ただし,次の各号により利用する場合は,必要事項(利用責任者,連絡先,時間,利用目的,人数,使用物品等)を明示の上,電子メールまたは電話,FAXにより,管理運営責任者に申し込まなければならない。
 (1)一定のスペース,机,椅子等の備品の確保が必要な場合。
 (2)第6条第2項の規定により,利用時間外又は休業日に利用する場合。
 (鍵の貸与)
第8条 前条第1項第2号により利用する者は,総務課総務係にて,鍵の貸与を受け,使用後速やかに鍵を返却しなければならない。
 (遵守事項)
第9条 商大駅前プラザの利用者は,次の各号を遵守するものとする。
 (1)商大駅前プラザの秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。
 (2)特定の団体に関する政治的,宗教的な活動をしないこと。
 (3)セールス等の営利を目的とした活動をしないこと。
 (4)その他,他人の迷惑となるような行為をしないこと。
2 商大駅前プラザの利用者が,故意又は過失により施設,設備等を損傷又は滅失したときは,これを賠償しなければならない。
 (事務)
第10条 商大駅前プラザに関する事務は,総務課総務係が担当する。
 (利用料)
第11条 商大駅前プラザの施設利用に際し,施設利用料は徴収しない。ただし,管理運営責任者は,利用状況に応じ,協議の上,光熱水料等を徴収することがある。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,商大駅前プラザの利用に関する必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。